○行方市身体障害者手帳交付事務取扱要綱

平成24年2月27日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づく身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付等に係る事務の取扱いに関し,茨城県身体障害者福祉法施行細則(平成5年茨城県規則第36号)及び行方市身体障害者手帳の交付等に関する規則(平成24年行方市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(新規の申請)

第2条 新規に手帳の交付を受けようとする者(以下「手帳交付希望者」という。)は,行方市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に身体障害者手帳交付申請書(以下「交付申請書」という。)及び障害の種別に応じた身体障害者診断書・意見書(以下「診断書等」という。)を請求するものとする。

2 前項の請求があったときは,交付申請書及び診断書等を交付する。この場合において,手帳交付希望者が受診しようとする医師が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条の規定に基づく指定医であるかどうかを県が作成した身体障害者福祉法指定医師及び更生医療指定医療機関名簿(以下「指定医名簿」という。)により確認し(県外の医師である場合は,当該都道府県に照会し),助言する。

3 手帳交付希望者は,必要事項を記入した交付申請書及び指定医が作成した診断書等(指定位置に指定サイズの自らの写真2枚を貼付したもの)を福祉事務所に提出するものとする。

(受付及び内容審査)

第3条 受付に関する事務は,次に定めるところにより行う。

(1) 交付申請書の住所,氏名,生年月日等を住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)により確認する。この場合において,交付申請書に記載漏れ等があったときは,その時点で記載等をさせた上で,所定の箇所に受付印を押印する。

(2) 診断書等を作成した医師を指定医名簿により確認し,指定医であるときは,診断書等に確認印を押印する。ただし,指定医が作成した診断書等に記載漏れ等があったときは,当該医師に記載等をさせるよう手帳交付希望者に依頼する。

2 内容審査に関する事務は,次に定めるところにより行う。

(1) 指定医が作成した診断書等に記載された等級を身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)及び別表により確認する。この場合において,等級が等級表と整合しないときは,診断書等を作成した医師に照会し,当該医師の同意を得た上で,職権により訂正する。

(2) 指定医が作成した診断書等に記載された障害の等級が等級表に一致しないと認めるとき(前号に掲げる場合を除く。),又は疑義があると認めるときは,身体障害者手帳諮問書により,茨城県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)に諮問する。この場合において,審議会から診断書等の記載に不備があり,審議できない旨の通知を受けたときは,不備事項の記載等がされた診断書等を再提出する必要がある旨手帳交付希望者に連絡する。

(3) 審議会の答申の結果,なおその障害が等級表に整合するか否か疑義が生じたときは,身体障害者障害程度認定依頼書により,厚生労働大臣に当該認定を依頼する。

(平24訓令13・一部改正)

(手帳の交付等)

第4条 手帳の交付等に関する事務は,次に定めるところにより行う。

(1) 審査及び審議会の答申の結果,等級表に該当すると認めたものは,手帳,身体障害者手帳交付台帳(以下「手帳交付台帳」という。)及び身体障害者更生指導台帳(以下「更生指導台帳」という。)を作成する。

(2) 手帳の指定位置に写真を貼付し,市印を刻印する。

(3) 手帳は,原則として本人,その家族等に直接交付し,この際,各種の福祉制度の概要を説明する。

(4) 手帳交付台帳及び更生指導台帳(診断書等をとじ込む。)は,整理し,保管する。

(5) 手帳の交付と同時に公的扶助,援護の措置等を行ったときは,当該内容を更生指導台帳に記載する。

(診査を受けるべき旨の通知等)

第5条 診査を受けるべき旨の通知に関する事務は,次に定めるところにより行う。

(1) 手帳を交付する場合において,厚生労働省令で定める基準に従い法第17条の2第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項に規定する診査の必要があると認めるときは,身体障害者障害程度診査通知書により手帳を交付する者に通知する。

(2) 前号の規定により,児童福祉法第19条第1項に規定する診査を受けるべき旨の通知をしたときは,身体障害者障害程度診査依頼通知書により管轄する保健所長に通知する。

(却下)

第6条 指定医が作成した診断書等に記載された障害の等級が等級表に該当しないと認めるときは,手帳の交付申請を却下し,却下決定通知書により手帳交付希望者に通知する。この場合において,却下する理由及び不服申立て制度の概要等を説明する。

(再交付の申請)

第7条 障害程度の変更又は障害の追加に伴う手帳の再交付に関する事務は,次に定めるところにより行う。

(1) 障害程度の変更又は障害の追加が生じた身体障害者が手帳の再交付を申請しようとするときは,身体障害者再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)及び指定医が作成した診断書等(指定位置に指定サイズの自らの写真1枚を貼付したもの)を福祉事務所に提出するものとする。

(2) 前号の再交付の申請があった場合は,所定の審査を行い,適正であると認めたときは,所定の欄に受付印を押印し,手帳交付台帳及び更生指導台帳に必要な事項を記入する。

(3) 前号の審査の結果,手帳を交付し,又は却下することを決定したときは,手帳又は却下決定通知書を再交付の申請をした身体障害者に交付するものとする。この場合において,手帳交付台帳中所定の事項を加除・修正するとともに,更生指導台帳に必要な事項を記入する。

2 手帳の紛失又は損傷に伴う手帳の再交付に関する事務は,次に定めるところにより行う。

(1) 手帳を紛失し,又は損傷した身体障害者が手帳の再交付を申請しようとするときは,再交付申請書(指定位置に指定サイズの自らの写真1枚を貼付したもの)を福祉事務所に提出するものとする。この場合において,紛失による再交付の申請のときは,事実申立書(別記様式)を添付させるものとし,損傷による再交付の申請のときは,損傷した手帳を返還させるものとする。

(2) 前号の再交付の申請があった場合は,所定の審査を行い,適正であると認めたときは,所定の欄に受付印を押印し,手帳交付台帳及び更生指導台帳に必要な事項を記入する。

(3) 前号の審査の結果,手帳を交付することを決定したときは,手帳を再交付の申請をした身体障害者に交付するものとする。この場合において,手帳交付台帳中所定の事項を加除・修正するとともに,更生指導台帳に必要な事項を記入する。

3 茨城県が交付した手帳等その他平成24年3月31日以前において茨城県の管理にあった者に係る手帳の再交付を行ったときは,身体障害者手帳返還確認書(以下「返還確認書」という。)を茨城県福祉相談センターに送付する。

(居住地又は氏名の変更)

第8条 居住地又は氏名を変更した身体障害者は,身体障害者居住地・氏名変更届(以下「変更届」という。)及び手帳を福祉事務所に提出しなければならない。

2 変更届の提出があったときは,住民基本台帳により確認の上,手帳に記載された住所又は氏名を訂正するとともに,訂正印を押印し,当該変更届を提出した者に返還する。この場合において,手帳交付台帳中所定の事項を加除・修正するとともに,更生指導台帳に必要な事項を記入する。

3 前項の場合において,他市区町村からの転入のときは,各種関係コードを必ず記入し,身体障害者居住地等変更報告書に変更届の写しを添えて茨城県福祉相談センターに送付する。

4 身体障害者が他市区町村へ転出したときは,茨城県福祉相談センターから送付を受けた身体障害者居住地・氏名変更通知書により手帳交付台帳の該当事項を抹消し,当該身体障害者の更生指導台帳等関係書類(茨城県外への転出の場合は,写しとする。)を当該市区町村に送付する。

(平24訓令13・一部改正)

(手帳の返還)

第9条 手帳の交付を受けている者(以下「手帳所持者」という。)又はその関係者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに福祉事務所長に手帳を返還しなければならない。

(1) 程度変更又は障害追加により新たに手帳の交付を受けたとき。

(2) 障害程度が軽減し,等級表に掲げる障害を有しなくなったとき。

(3) 手帳所持者が,手帳を不要としたとき。

(4) 手帳所持者が死亡したとき。

(5) 法第16条第2項の規定に基づく身体障害者手帳返還命令通知書により手帳の返還を命ぜられたとき。

2 手帳所持者が紛失等の理由により手帳を返還できないときは,福祉事務所長の確認により返還があったものとみなす。

3 手帳の返還を受けたときは,手帳所持者に係る手帳交付台帳及び更生指導台帳に返還に係る必要な事項を記入し,又は抹消し,返還された手帳の返還欄に福祉事務所長印を押印する。

4 身体障害者の死亡,障害程度の軽減又は再交付により手帳の返還があったときは,返還確認書を茨城県福祉相談センターに送付する。

(統計情報及び連絡調整)

第10条 茨城県の障害者施策を推進する上で必要な次に掲げる統計情報は,茨城県福祉相談センターに報告する。

(1) 年度報告 手帳交付台帳掲載数

(2) 茨城県保健福祉部障害福祉課又は茨城県福祉相談センターが別途依頼するもの

2 障害程度の認定に当たり疑義が生じたときは,茨城県福祉相談センターへの照会等を行うものとし,茨城県内の手帳交付事務の統一的運用に努める。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 身体障害者の障害程度の認定については,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び省令に定めるところによるほか,次に掲げる厚生労働省からの通知等により行うものとする。ただし,次項に該当する場合を除く。

(1) 身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日付け障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(2) 身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について(平成15年1月10日付け障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

(3) 身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について(平成15年2月27日付け障企発第0227001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

(4) 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の診断及び意見の取扱いについて(平成15年1月10日付け障発第0110002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(5) 身体障害者の障害認定について(昭和42年8月29日付け社更第97号厚生省社会局長回答)

(6) 身体障害者の障害程度の認定に関する身体障害者更生相談所の意見聴取について(昭和61年5月1日付け社更第90号厚生省社会局長通知)

2 じん臓機能障害の障害程度の認定において,慢性透析療法を実施している者は,当該療法実施前の推算GFR値が8ml/分/1.73m2未満(小数第3位を四捨五入)の場合には,省令別表第5号に定める1級に該当するものとする。

(令4訓令4・一部改正)

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行方市身体障害者手帳交付事務取扱要綱

平成24年2月27日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)