○行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例施行規則
平成24年3月19日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例(平成24年行方市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。
(戸別浄化槽の規格)
第3条 条例第2条第1項第1号に規定する戸別浄化槽は,放流水が生物化学的酸素要求量10mg/l以下,総窒素量10mg/l以下及びりん1mg/l以下の浄化機能を有するものとする。
規模 | 算定基準 |
5人槽 | 住宅の延べ床面積が140平方メートル未満であるもの |
7人槽 | 住宅の延べ床面積が140平方メートル以上であるもの |
10人槽 | 二世帯住宅(便所,台所及び浴室が,それぞれ2箇所以上設置された住宅をいう。)であるもの |
2 市長は,排水設備の新設等の計画を適正と認めたときは,排水設備計画(変更)確認書(様式第11号)を交付する。
(排水設備の構造基準)
第11条 条例第9条第3項第3号の規定による規則で定める構造基準は,行方市下水道条例施行規則(平成17年行方市規則第131号)第4条の規定を準用する。ただし,土地の状況その他の理由により,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
3 前項の規定により交付を受けた排水設備等検査済証は,門戸等見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用料の納期限)
第15条 条例第14条第2項の規定により徴収する使用料の納期限は,納入通知書の発行月の25日とする。ただし,その日が休日(行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは,その日の直後の休日でない日をもって納期限とする。
(令4規則3・一部改正)
(戸別浄化槽の移設)
第18条 戸別浄化槽(附帯施設を含む。)を移設しようとする者は,あらかじめ戸別浄化槽等移設工事実施協議書(様式第21号)を市長に提出し,協議しなければならない。
2 条例第23条第2項の規定による可否の決定は,次に掲げる事項に基づき行うものとする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第7条又は第11条の規定に基づく水質検査結果
(2) 法第10条の規定に基づく保守点検結果及び清掃結果
(3) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の行方市下水道条例施行規則,行方市農業集落排水事業に関する条例施行規則及び行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則の施行日前に納期限の到来した使用料に係る納期限については,なお従前の例による。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・全改)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)