○行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例施行規則

平成24年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例(平成24年行方市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(戸別浄化槽の規格)

第3条 条例第2条第1項第1号に規定する戸別浄化槽は,放流水が生物化学的酸素要求量10mg/l以下,総窒素量10mg/l以下及びりん1mg/l以下の浄化機能を有するものとする。

(設置の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による申請は,戸別浄化槽設置申請書(様式第1号)によるものとする。

(戸別浄化槽の規模)

第5条 条例第4条第2項の工事計画を作成するに当たり,設置すべき戸別浄化槽の規模の算定基準は,次表のとおりとする。ただし,住宅の使用状況により実情に添わない場合は,この限りでない。

規模

算定基準

5人槽

住宅の延べ床面積が140平方メートル未満であるもの

7人槽

住宅の延べ床面積が140平方メートル以上であるもの

10人槽

二世帯住宅(便所,台所及び浴室が,それぞれ2箇所以上設置された住宅をいう。)であるもの

(工事計画等)

第6条 条例第4条第2項の規定による工事計画は,戸別浄化槽設置(変更)工事計画書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第4条第3項の規定により工事計画の変更を求めようとする申請者は,戸別浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第4条第4項の規定により工事計画の承認をしようとする申請者は,戸別浄化槽設置(変更)工事計画承認書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(設置完了の通知)

第7条 条例第5条の規定による通知は,戸別浄化槽設置完了通知書(様式第5号)により行うものとする。

(分担金の決定通知等)

第8条 条例第6条第2項の規定による通知は,戸別浄化槽分担金決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする申請者又は分担金を分納しようとする申請者は,戸別浄化槽分担金徴収猶予(分納)申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,その要否を決定し,戸別浄化槽分担金徴収猶予(分納)決定通知書(様式第8号)により,当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 市長は,前項の通知をした後において,分担金の徴収の猶予又は分担金の分納を継続することが適当でないと認めるときは,当該分担金の徴収の猶予又は分担金の分納を取り消し,戸別浄化槽分担金徴収猶予(分納)取消通知書(様式第9号)により,当該分担金の徴収の猶予を受ける者又は分担金を分納する者に通知するものとする。

(排水設備計画の確認申請等)

第10条 条例第8条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする申請者は,排水設備計画(変更)確認申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,排水設備の新設等の計画を適正と認めたときは,排水設備計画(変更)確認書(様式第11号)を交付する。

(排水設備の構造基準)

第11条 条例第9条第3項第3号の規定による規則で定める構造基準は,行方市下水道条例施行規則(平成17年行方市規則第131号)第4条の規定を準用する。ただし,土地の状況その他の理由により,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

(排水設備の工事完了届等)

第12条 条例第10条第1項の規定による届出は,排水設備工事完了届(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項に規定する検査済証は排水設備等検査済証(様式第13号)とし,排水設備工事検査済証交付書(様式第14号)により交付するものとする。

3 前項の規定により交付を受けた排水設備等検査済証は,門戸等見やすい場所に掲示しなければならない。

(排水設備の改修の指示等)

第13条 条例第11条第1項に規定する措置は,排水設備改修等指示書(様式第15号)により行うもとする。

2 前項の規定により市長の指示を受けた者は,これを履行したときは,排水設備改修等履行届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第12条の規定による届出は,戸別浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第17号)により行うものとする。

(使用料の納期限)

第15条 条例第14条第2項の規定により徴収する使用料の納期限は,納入通知書の発行月の25日とする。ただし,その日が休日(行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは,その日の直後の休日でない日をもって納期限とする。

(令4規則3・一部改正)

(使用料の減免申請等)

第16条 条例第15条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,戸別浄化槽使用料減免申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,その要否を決定し,戸別浄化槽使用料減免決定通知書(様式第19号)により,当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(掘削工事の届出)

第17条 条例第18条第1項の規定による届出は,戸別浄化槽付近掘削工事届(様式第20号)により行うものとする。

(戸別浄化槽の移設)

第18条 戸別浄化槽(附帯施設を含む。)を移設しようとする者は,あらかじめ戸別浄化槽等移設工事実施協議書(様式第21号)を市長に提出し,協議しなければならない。

(申請者の変更)

第19条 条例第22条第2項の規定による届出は,戸別浄化槽申請者変更届(様式第22号)により行うものとする。

(寄附の申込み等)

第20条 条例第23条第1項の規定による申込みは,浄化槽寄附申込書(様式第23号)により行うものとする。

2 条例第23条第2項の規定による可否の決定は,次に掲げる事項に基づき行うものとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第7条又は第11条の規定に基づく水質検査結果

(2) 法第10条の規定に基づく保守点検結果及び清掃結果

(3) その他市長が必要と認める事項

3 市長は,前項の決定を行ったときは,浄化槽寄附受入承認(不承認)通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の行方市下水道条例施行規則,行方市農業集落排水事業に関する条例施行規則及び行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則の施行日前に納期限の到来した使用料に係る納期限については,なお従前の例による。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・全改)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例施行規則

平成24年3月19日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成24年3月19日 規則第9号
令和4年2月25日 規則第3号
令和4年3月29日 規則第9号