○行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例

平成24年3月5日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,本市が整備する戸別浄化槽の設置及び維持管理の基準を定めること等により,戸別浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り,生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与し,併せて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 戸別浄化槽 し尿及び生活排水(雨水を除く。以下「し尿等」という。)を戸別に処理する浄化槽であって,市が設置し,維持管理を行うものをいう。

(2) 住宅所有者等 次条の規定により告示された区域内に存する現に使用している主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもの(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。以下「住宅」という。)の所有者又は建築中若しくは建築しようとする住宅の建築主をいう。

(3) 排水設備 し尿等を戸別浄化槽に流入させるために必要な配管設備その他の設備及び戸別浄化槽から公共用水域等へ放流するために必要な配管設備その他の設備であって,住宅所有者等が設置し,維持管理を行うものをいう。

2 前項に掲げるもののほか,この条例において使用する用語の意義は,浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 市長は,戸別浄化槽によりし尿等の処理を行おうとする区域(公共下水道認可区域及び農業集落排水事業区域を除く。以下「処理区域」という。)を定めたときは,これを告示しなければならない。処理区域を変更したときも同様とする。

(設置の申請等)

第4条 住宅所有者等は,市長に対し,戸別浄化槽の設置の申請を行うことができる。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,工事計画を作成し,当該申請を行った住宅所有者等(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

3 申請者は,工事計画に異議があるときは,市長に対し,当該工事計画の変更を求めることができる。

4 申請者は,工事計画を承認するときは,市長に対し,承認書その他必要な書類を提出し,戸別浄化槽の設置のために必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 市長は,戸別浄化槽の設置を完了したときは,申請者に対し,その旨を通知しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は,戸別浄化槽の設置について,申請者に対し,別表第1に定める分担金を賦課するものとする。

2 市長は,前項の分担金を賦課するときは,遅滞なく,当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

3 分担金は,一括して徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予等)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,分担金の徴収を猶予し,又は分担金を分納させることができる。

(1) 申請者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,分担金を納入することが困難であると認められるとき。

(2) 申請者が公の生活扶助を受けているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。

(排水設備の計画の確認)

第8条 申請者は,排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,あらかじめ,市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第9条 申請者は,排水設備の新設等の工事を戸別浄化槽の設置工事期間中又は設置工事完了後速やかに行うものとする。

2 排水設備の新設等の工事は,行方市下水道条例(平成17年行方市条例第142号)第5条第1項の規定により市長の指定を受けた者でなければ行ってはならない。

3 排水設備の新設等の工事は,次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) し尿等を戸別浄化槽に流入させるために設ける排水設備は,戸別浄化槽の流入管に接続すること。

(2) 前号の接続をするときは,戸別浄化槽の機能の妨げ,又はその設備を損傷するおそれがない施工方法で行うこと。

(3) その他排水設備の新設等の工事は,規則に定める構造基準によらなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第10条 申請者は,排水設備の新設等の工事を完了したときは,当該工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の検査の結果が排水設備の規定に適合すると認めたときは,申請者に検査済証を交付するものとする。

(排水設備の改修の指示等)

第11条 市長は,戸別浄化槽の管理上必要があると認めるときは,申請者に対し,排水設備の改修等必要な措置を命ずることができる。

2 前項の措置を命ぜられた申請者は,速やかにこれを履行しなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 戸別浄化槽の使用者(以下「使用者」という。)は,戸別浄化槽の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。

(流入の制限等)

第13条 使用者は,し尿を戸別浄化槽に流入させるときは,水洗便所によりこれを行わなければならない。

2 使用者は,土砂,油脂,薬物,毒物その他戸別浄化槽に支障を及ぼすおそれのあるものを戸別浄化槽に流入させてはならない。この場合において,油脂を流入させるおそれがあるときは,排水設備に油脂除去器を設置しなければならない。

3 申請者及び使用者は,常に排水設備の清掃及び良好な管理に努めるとともに,必要に応じて修繕又は改修を行わなければならない。

(使用料の徴収)

第14条 市長は,戸別浄化槽の使用について,使用料として,1月につき,別表第2に定める額を使用者から徴収するものとする。

2 使用料は,1月ごとに徴収する。

3 使用者が,月の中途において戸別浄化槽の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は,使用日数が14日以内であるときは半額とし,15日以上であるときは全額とする。

(平25条例45・平31条例9・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 市長は,公益上その他特に必要があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第16条 戸別浄化槽の使用,保守点検,清掃等に係る電気料金及び水道料金は,使用者の負担とする。

(資料の提出)

第17条 市長は,申請者及び使用者に対し,戸別浄化槽を設置し,維持管理を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(掘削工事の届出等)

第18条 戸別浄化槽の付近において掘削工事を行おうとする者は,あらかじめ,その旨を市長に届け出るものとする。

2 市長は,前項の工事を行う者に対し,戸別浄化槽の機能及び構造を保全するために必要な限度において,必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(移設等に伴う経費負担)

第19条 戸別浄化槽の移設又は撤去を必要とする者は,これに要する経費を負担しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(保管義務等)

第20条 申請者及び使用者は,戸別浄化槽を適正に保管し,及び使用しなければならない。

2 申請者及び使用者は,市が行う戸別浄化槽の保守点検,清掃等が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(損害賠償等)

第21条 戸別浄化槽を損傷し,又は滅失した者は,速やかに原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(地位の承継)

第22条 第6条第2項の規定による通知を受けた申請者に変更があったときは,新たに申請者になった者が,従前の申請者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により,第6条第2項の規定による通知を受けた申請者の地位を承継した者は,その旨を市長に届け出なければならない。

(寄附の申込み等)

第23条 処理区域内において,この条例の施行前に浄化槽(戸別浄化槽と同等以上の性能を有するものに限る。)を設置した者は,市長に対し,当該浄化槽の寄附の申込みをすることができる。

2 市長は,前項の申込みがあったときは,必要に応じ現地調査を実施し,寄附の受入れの可否を決定しなければならない。

3 前項の規定により寄附の受入れを決定した浄化槽は,第2条第1項第1号に規定する戸別浄化槽とみなし,この条例の規定を適用する。ただし,第6条の規定による分担金は,賦課しないものとする。

(職員等の立入り)

第24条 申請者及び使用者は,戸別浄化槽の設置工事,保守点検,清掃等のために立ち入る職員又はその作業の委託を受けた者を拒むことができない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市下水道条例,行方市農業集落排水事業に関する条例及び行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して提供している公共下水道,農業集落排水施設及び戸別浄化槽の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市下水道条例,行方市農業集落排水事業に関する条例及び行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して提供している公共下水道,農業集落排水施設及び戸別浄化槽の使用で,施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

分担金

5人槽

110,000円

7人槽

140,000円

10人槽

190,000円

別表第2(第14条関係)

(平31条例9・一部改正)

区分

使用料

5人槽

4,180円

7人槽

4,400円

10人槽

5,610円

行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例

平成24年3月5日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成24年3月5日 条例第12号
平成25年12月5日 条例第45号
平成31年3月26日 条例第9号