○行方市スクールバス運行に関する条例施行規則

平成23年12月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市スクールバス運行に関する条例(平成23年行方市条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行する区間)

第2条 スクールバスを運行する区間は,行方市学校等適正配置実施計画(平成21年2月策定)により統合した小学校及び中学校の通学区域内とする。

(利用できる児童等の範囲)

第3条 スクールバスを利用できる児童等は,停留所において自らスクールバスに乗降できる者とする。

(利用の申込み等)

第4条 スクールバスを利用しようとする児童等の保護者(以下「申込者」という。)は,スクールバスの利用を開始しようとする日の1か月前までに,行方市スクールバス利用同意書兼申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により市長に申し込まなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

2 市長は,申込書の提出があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,スクールバスの利用を許可するものとし,当該許可をした申込者に行方市スクールバス利用許可書(様式第2号)及び行方市スクールバス利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 スクールバスを利用する児童等は,その利用に際し,利用券をスクールバスの運転者に提示しなければならない。

4 スクールバスの利用を停止しようとする児童等の保護者は,スクールバスの利用を停止しようとする日の前日までに,行方市スクールバス利用停止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の規定は,当該児童等が小学校又は中学校の課程を修了したことにより,スクールバスを利用しなくなった場合には,適用しない。

(令5教委規則1・一部改正)

(利用料の納付方法)

第5条 スクールバスを利用する児童等の保護者は,当該利用料を行方市会計管理者に納付しなければならない。

(令5教委規則1・全改)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用したスクールバスの利用料の納付については,なお従前の例による。

(令5教委規則1・全改)

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(令5教委規則1・全改)

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行方市スクールバス運行に関する条例施行規則

平成23年12月26日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年12月26日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第9号
令和5年3月27日 教育委員会規則第1号
令和5年12月25日 教育委員会規則第8号