○行方市スクールバス運行に関する条例施行規則
平成23年12月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市スクールバス運行に関する条例(平成23年行方市条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行する区間)
第2条 スクールバスを運行する区間は,行方市学校等適正配置実施計画(平成21年2月策定)により統合した小学校及び中学校の通学区域内とする。
(利用できる児童等の範囲)
第3条 スクールバスを利用できる児童等は,停留所において自らスクールバスに乗降できる者とする。
(利用の申込み等)
第4条 スクールバスを利用しようとする児童等の保護者(以下「申込者」という。)は,スクールバスの利用を開始しようとする日の1か月前までに,行方市スクールバス利用同意書兼申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により市長に申し込まなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
3 スクールバスを利用する児童等は,その利用に際し,利用券をスクールバスの運転者に提示しなければならない。
4 スクールバスの利用を停止しようとする児童等の保護者は,スクールバスの利用を停止しようとする日の前日までに,行方市スクールバス利用停止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
5 前項の規定は,当該児童等が小学校又は中学校の課程を修了したことにより,スクールバスを利用しなくなった場合には,適用しない。
(令5教委規則1・一部改正)
(利用料の納付方法)
第5条 スクールバスを利用する児童等の保護者は,当該利用料を行方市会計管理者に納付しなければならない。
(令5教委規則1・全改)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用したスクールバスの利用料の納付については,なお従前の例による。
附則(令和5年教委規則第8号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(令5教委規則1・全改)
(令5教委規則8・全改)
(令5教委規則1・全改)