○行方市立学校の閉校記念事業費補助金交付要綱
平成23年3月25日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市立学校設置条例(平成20年行方市条例第23号)別表第2及び別表第3に掲げる学校が閉校するに当たり記念事業を実施する場合に,予算の範囲内で補助金を当該学校等(以下「補助事業者」という。)に交付するものとし,その交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は,次に掲げるとおりとする。
(1) 閉校記念式典の開催に要する経費のうち郵送料及び消耗品費
(2) 閉校記念誌等の発行に要する経費のうち印刷製本費
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,次の各号に掲げる合算額を限度とする。
(1) 定額 500,000円
(2) 児童・生徒数割額 1人当たり1,000円(閉校予定年度の学校基本調査による児童数又は生徒数による。)
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,閉校記念事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該年度の3月31日までに閉校記念事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は,補助事業者が不正な手段等により補助金の交付を受けたときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査及び報告)
第10条 市長は,必要に応じ,補助金を交付した補助事業の内容について調査し,又は報告を求めることができる。
附則
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第3号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委告示3・一部改正)
(令4教委告示3・一部改正)
(令4教委告示3・一部改正)