○行方市立学校の閉校記念事業費補助金交付要綱

平成23年3月25日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市立学校設置条例(平成20年行方市条例第23号)別表第2及び別表第3に掲げる学校が閉校するに当たり記念事業を実施する場合に,予算の範囲内で補助金を当該学校等(以下「補助事業者」という。)に交付するものとし,その交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は,次に掲げるとおりとする。

(1) 閉校記念式典の開催に要する経費のうち郵送料及び消耗品費

(2) 閉校記念誌等の発行に要する経費のうち印刷製本費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,次の各号に掲げる合算額を限度とする。

(1) 定額 500,000円

(2) 児童・生徒数割額 1人当たり1,000円(閉校予定年度の学校基本調査による児童数又は生徒数による。)

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,閉校記念事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,閉校記念事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知する。

(計画変更の承認等)

第6条 補助事業者が,第4条の規定により提出した交付申請書の内容を変更しようとするときは,遅滞なく閉校記念事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長に申請し,承認を受けなければならない。ただし,軽微な内容の変更又は経費の20パーセント以内の変更については,この限りでない。

2 前項の規定により市長が行う承認は,前条の規定を準用する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該年度の3月31日までに閉校記念事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は,前条の実績報告があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,必要に応じ当該補助事業者に閉校記念事業費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知する。

(補助金の返還)

第9条 市長は,補助事業者が不正な手段等により補助金の交付を受けたときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(調査及び報告)

第10条 市長は,必要に応じ,補助金を交付した補助事業の内容について調査し,又は報告を求めることができる。

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示3・一部改正)

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(令4教委告示3・一部改正)

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(令4教委告示3・一部改正)

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行方市立学校の閉校記念事業費補助金交付要綱

平成23年3月25日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)