○行方市国民健康保険税減免要綱
平成23年7月14日
告示第68号
(趣旨)
第1条 行方市国民健康保険税条例(平成17年行方市条例第58号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づく国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)の取扱いについては,法令その他別に定めがあるもののほか,この告示に定めるところによる。
(国民健康保険税の減免)
第2条 国民健康保険税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)が災害等により被害を被り,又はその他の事由で国民健康保険税の減免を申請したときは,別表の各区分に定める割合により減免する。ただし,事由発生の日の前に納付したもの及び事由発生の日の前に納期の末日が到来したものについては,この規定を適用しない。
(減免事由の適用)
第3条 減免事由が二つ以上該当する場合は,減免の割合の最も大きい規定を適用する。
(端数計算)
第4条 この告示の適用によって算定した軽減すべき金額に100円未満の端数があるとき又はその軽減額が100円未満のときは,その端数又は全額を切り上げる。
(減免の取消し)
第5条 虚偽の申請その他不正の行為を行うことにより減免を受けた者は,直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるものほか,この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は,公表の日から施行し,次条の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(令2告示58・令3告示64・令4告示63・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免措置)
第2条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が定められている令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって,当該届出が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については,次の各号のいずれかに該当する世帯の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)は,条例第26条第1項第4号に規定する国民健康保険税の減免の要件を満たすものとして,当該各号の基準により算定した額を減免する(複数の基準に該当する場合は,減免額の最も大きいものを適用する。)。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)により,主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
【減免額の算定】
【表1】で算出した対象保険税額に,【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))
【表1】
対象国民健康保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者が属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
備考1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,対象国民健康保険税額の全部を免除する。
(ア) 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
(イ) 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
(令2告示58・全改,令3告示64・令4告示63・一部改正)
(行方市国民健康保険税の減免に関する要綱の廃止)
第3条 行方市国民健康保険税の減免に関する要綱(平成18年行方市告示第41号)は,廃止する。
附則(平成24年告示第82号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市国民健康保険税減免要綱の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の附則第1条及び第2条の規定は,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年告示第64号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の附則第1条及び第2条の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第63号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市国民健康保険税減免要綱の規定は,令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(令4告示63・全改)
区分 | 減免対象者 | 減免の割合 | 減免の対象 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定により保護を受ける者 | 全部 | 国民健康保険税の総額 | |
2 生活保護法の規定による医療扶助,教育扶助,住宅扶助,介護扶助等の扶助を受ける者又は社会福祉事業団等による扶助を受ける者で,生活保護法第12条の規定により保護を受ける者との均衡上必要があると認められるもの | 全部 | 国民健康保険税の総額 | |
1 納税義務者及びその者と生計を一にする者(以下「納税義務者等」という。)全員の前年中の非課税所得及び分離課税所得を含む所得(以下「前年中の所得」という。)が600万円以下の者で,事業不振,失業又は疾病等の事由で,現年中の所得が次のいずれかに該当するもの | |||
(1) 納税義務者等全員の現年中の所得が皆無となる見込みであるとき | 全部 | 国民健康保険税のうち所得割額 | |
(2) 納税義務者等全員の現年中の所得が前年中の所得の10分の1未満となる見込みであるとき | 10分の8 | ||
(3) 納税義務者等全員の現年中の所得が前年中の所得の10分の2未満となる見込みであるとき | 10分の6 | ||
1 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者がある場合における当該納税義務者 | 10分の5 | 国民健康保険税のうち均等割額(条例第23条第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては,その減額後の被保険者均等割額) | |
1 震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害により納税義務者等の所有に係る住宅について受けた損害の金額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が,その住宅の価格(行方市税条例(平成17年行方市条例第54号)第61条第1項の価格をいう。以下この表において同じ。)の10分の2以上であり,かつ,納税義務者等全員の前年中の合計所得金額が600万円以下で,次のいずれかに該当するもの (1) 住宅の原形をとどめないとき若しくは復旧不能のとき又は当該住宅に係るり災証明書の判定が全壊のとき | 国民健康保険税の総額。ただし,当該年度における過年度随時分は除く。 | ||
ア 合計所得金額が300万円未満の者 | 全部 | ||
イ 合計所得金額が300万円以上450万円未満の者 | 2分の1 | ||
ウ 合計所得金額が450万円以上600万円以下の者 | 4分の1 | ||
(2) 損害の金額がその住宅の価格の10分の2以上のとき又は当該住宅に係るり災証明書の判定が半壊若しくは大規模半壊のとき | |||
ア 合計所得金額が300万円未満の者 | 2分の1 | ||
イ 合計所得金額が300万円以上450万円未満の者 | 4分の1 | ||
ウ 合計所得金額が450万円以上600万円以下の者 | 8分の1 | ||
2 被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき | |||
(1) 単身世帯の者(当該被保険者のみで構成される単身世帯以外の者を含む。) | 全部 | 国民健康保険税の総額 | |
(2) 単身世帯以外の者 | 全部 | 国民健康保険税のうち当該被保険者に係る所得割額及び均等割額 | |
3 後期高齢者医療制度の実施に伴い,75歳以上の者又は65歳以上75歳未満の者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の認定を受けたものが,次の各号に掲げる被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより,当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった65歳以上の者(以下「旧被扶養者」という。) (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし,同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 (2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者 (3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 (4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 (5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け,その手帳に健康保険印紙を張り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし,同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。 | 全部 | 国民健康保険税のうち所得割額 | |
条例第23条第2号の規定による減額と合わせて10分の5 | 国民健康保険税のうち均等割額(旧被扶養者が資格取得した日の属する月から2年を経過する月までの間に限る。) |