○行方市東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用者負担額免除要綱

平成23年6月1日

告示第58号

注 平成23年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)により被災した介護保険の被保険者に対する介護保険法(平成9年法律第123号)第50条又は第60条の規定に基づく利用者負担額の免除の特例措置について,行方市介護保険条例施行規則(平成17年行方市規則第83号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 利用者負担額の免除の対象となる被保険者(以下「免除対象被保険者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 平成23年3月11日に震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者であって,東日本大震災による被害を受けたことにより,その者若しくはその者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が住宅,家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けたもの又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,東日本大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の生計維持者が死亡し,又は心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したもの

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,東日本大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の生計維持者の行方が不明であるもの

(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,東日本大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の生計維持者が業務を廃止し,又は休止したもの

(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,東日本大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の生計維持者が失職し,現在収入のないもの

(6) 平成23年3月11日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により,前各号のいずれかに該当する者の属する世帯に属することとなった者

(7) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示(以下「内閣総理大臣の指示」という。)の対象地域であるため,避難又は退避を行っている者

(8) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示(以下「原子力災害対策本部長の指示」という。)の対象となっている者

(9) 特定避難勧奨地点(原子力災害特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が,事故発生後1年間の積算線量が20マイクロシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため,避難を行っている者

(10) 内閣総理大臣の指示があった日,原子力災害対策本部長の指示があった日又は特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により,前3号のいずれかに該当する者の属する世帯に属することとなった者

(平23告示72・一部改正)

(適用期間)

第3条 利用者負担額の免除は,平成23年3月11日(前条第7号又は第8号に該当する免除対象被保険者については,内閣総理大臣の指示又は原子力災害対策本部長の指示があった日。同条第9号に該当する免除対象被保険者については,特定した旨の通知があった日。同条第6号又は第10号に該当する免除対象被保険者については,当該免除を受ける世帯に属することとなった日。)から平成24年9月30日までの間に免除対象被保険者が受けた介護サービスについて適用するものとする。ただし,同条第3号に該当する免除対象被保険者については,同日までの間において生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に受けた介護サービスについて適用し,同条第7号第8号第9号又は第10号に該当する免除対象被保険者であって同日までの間において当該指示又は特定が解除されたものについては,国が別途定める日までの間に受けた介護サービスについて,それぞれ適用するものとする。

(平23告示72・平24告示81・一部改正)

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成23年告示第72号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用者負担額免除要綱の規定は,平成23年6月16日から適用する。

(平成24年告示第81号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用者負担額免除要綱の規定は,平成24年3月1日から適用する。

行方市東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用者負担額免除要綱

平成23年6月1日 告示第58号

(平成24年5月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成23年6月1日 告示第58号
平成23年7月25日 告示第72号
平成24年5月22日 告示第81号