○行方市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱
平成23年3月29日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市国民健康保険条例(平成17年行方市条例第100号。以下「条例」という。)第7条に規定する出産育児一時金の支給に係る受取代理の制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所のうち,受取代理の制度を導入するものをいう。
(2) 受取代理 出産育児一時金の受給権を有する見込みのある被保険者の属する世帯の世帯主が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金の支給を事前に申請し,当該医療機関等が当該世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることをいう。
(対象者)
第3条 受取代理の制度を利用できる者は,平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金の受給権を有する見込みのある被保険者(出産予定日まで2か月以内であること。)の属する世帯の世帯主とする。
(1) 既に出産育児一時金の支給を申請した者
(2) 条例第7条第2項の規定に該当する者
(受取代理の申請等)
第4条 受取代理の制度を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(様式第1号。以下「受取代理申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において,変更前の受取代理人である医療機関等は,既に通知を受けた受付通知書を変更後の受取代理人である医療機関等に送付するものとする。
(出産育児一時金の支払)
第7条 受取代理人となった医療機関等は,出産費用請求報告書(様式第5号)に出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを添えて市長に送付するものとする。
2 市長は,前項の報告を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,受取代理人である医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。
3 前項の場合において,市長は,請求額が出産育児一時金の支給額に満たないときは,当該請求額を受取代理人である医療機関等に支払い,出産育児一時金の支給額と当該請求額の差額を申請者に支払うものとする。
(受取代理申請書の返戻等)
第8条 市長は,受取代理申請書の受付後に被保険者が資格喪失等により出産育児一時金の支給の対象でなくなったとき,又は第5条の申請の取下げがあったときは,当該受取代理申請書に必要事項を記載の上,速やかに申請者に返戻するとともに,受取代理人である医療機関等にその写しを送付するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(行方市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱の廃止)
2 行方市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成19年行方市告示第24号)は,廃止する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)