○行方市無料職業紹介所の設置及び運営に関する規則

平成23年1月28日

規則第1号

(設置)

第1条 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4第1項の規定に基づき,無料の職業紹介事業を行うため,行方市無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 紹介所の位置は,行方市山田2564番地10(行方市役所北浦庁舎内)とする。

(開設時間)

第3条 紹介所の開設時間は,行方市の職員につき定められた執務時間内とする。

(所管)

第4条 紹介所が行う無料職業紹介業務(以下「業務」という。)を担当する部署は経済部商工観光課とし,法第33条の4第2項において準用する法第32条の14に規定する職業紹介責任者は,職業紹介責任者講習会を受講した職員の中から市長が選任する。

(業務内容)

第5条 紹介所が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。

(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。

(3) 求職者への職業相談に関すること。

(4) その他職業紹介に関すること。

(取扱範囲)

第6条 紹介所が取り扱う求職者,求人及び職種の範囲は,次のとおりとする。

(1) 求職者の範囲は,市内に居住する者及び居住を予定している者並びに市内の事業所に勤務を希望する者とする。

(2) 求人の範囲は,市内の事業所及び市内から通勤可能な事業所とする。

(3) 職種の範囲は,全職種とする。

(求人票の受理)

第7条 紹介所は,求人票(様式第1号)により,求人申込みを受理するものとする。ただし,求人票が次の各号のいずれかに該当するときは,これを受理しない。

(1) 求人の内容が法令に違反するとき。

(2) 労働条件が著しく不適当なとき。

(3) 労働条件等の文書による明示がないとき。

(4) 社会通念上公序良俗に反する業態と認められる職種であるとき。

2 前項の求人申込みは,求人者又はその代理人が直接来所して申し込むものとする。ただし,直接来所できない場合は,郵便等により申し込むことができる。

(求職票の受理)

第8条 紹介所は,求職票(様式第2号)により,求職申込みを受理するものとする。ただし,求職の内容が法令に違反するときは,これを受理しない。

2 前項の求職申込みは,求職者が直接来所して申し込むものとする。

(求人票の保管等)

第9条 紹介所は,受理した求人票及び求職票をそれぞれ求人管理簿(様式第3号)及び求職管理簿(様式第4号)に登載し,保管するものとする。

2 紹介所は,求人票及び求人管理簿を求職者の閲覧に供するものとする。

(紹介状の発行)

第10条 紹介所は,求職者を求人者に紹介する場合は,必要に応じて,紹介状を発行するものとする。

(結果の報告)

第11条 求人者及び求職者は,雇用関係の成否にかかわらず,紹介所にその結果を報告するものとする。

(求人等の有効期間)

第12条 紹介所が取り扱う求人又は求職の有効期間は,当該申込みの日から起算して90日間とする。

(秘密の厳守)

第13条 紹介所は,その業務に関し,求人者又は求職者から得られた個人情報について,法第5条の4の規定並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)の規定に基づき,厳正に管理するものとする。

(令5規則24・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,紹介所の運営に関して必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成23年2月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

行方市無料職業紹介所の設置及び運営に関する規則

平成23年1月28日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)