○なめがた元気補助金交付要綱
平成22年8月27日
告示第68号
(趣旨)
第1条 市長は,市民との協働のまちづくりを推進するため,市民団体,グループ等が主体的に提案し,実施するまちづくり事業に対し,なめがた元気補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象は,5人以上で構成され,かつ,その過半数が市内に在住し,在勤し,又は在学している市民団体,グループ等(以下「団体」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,1団体につき1事業とし,団体が自ら企画し,主体的に取り組むまちづくり事業で,次に掲げるものとする。
(1) 地域の福祉の向上を図る事業
(2) 地域の生活環境の保全又は向上を図る事業
(3) 地域の産業の向上を図る事業
(4) 地域の活性化を図る事業
(5) その他市長が必要と認める事業
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事業は,補助対象事業から除くものとする。
(1) 主たる効果が市外で生ずる事業
(2) この補助金以外の市の補助又は支援制度を同時に受ける事業
(3) 過去に同一の事業で市の補助(この補助金を除く。)又は支援制度を受けたことがある事業
(4) 政治,宗教又は営利活動を目的とする事業
(5) 公序良俗に反する事業
(6) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業の実施に要する費用とする。ただし,次に掲げる費用は,補助対象経費から除くものとする。
(1) 団体の事務所等を維持するための費用
(2) 団体の経常的な活動に要する費用
(3) 団体の構成員に対する人件費,飲食費,謝礼,旅費等
(4) その他市長が必要と認めない費用
(補助金の限度額等)
第5条 補助金の限度額は,当該会計年度中1団体につき20万円とする。
2 補助金の交付は,当該会計年度1回限りとし,同一事業を継続する場合は,3年を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は,なめがた元気補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他補助金の交付に関し参考となる書類等
(審査)
第7条 市長は,前条の申請があったときは,当該補助対象事業の内容を行方市補助金検討委員会設置要綱(平成21年行方市告示第55号)に定める行方市補助金検討委員会(以下「検討委員会」という。)に審査させるものとする。
2 検討委員会は,補助対象事業の内容を所管する部課等に当該補助対象事業における市との協働の度合い,市の支援内容,予想される効果等を調査させるものとする。
(審査基準)
第8条 補助対象事業に係る審査基準は,次のとおりとする。
(1) 市民の利益又は市全体の利益につながる事業であること。
(2) 市と協働して行う内容があり,かつ,その可能性が高い事業であること。
(3) 事業に対して団体の熱意があり,かつ,主体的な取組であること。
(4) 市において,事業による波及効果及び新たな展開が期待できるものであること。
(5) 実現可能な予算であり,かつ,妥当なものであること。
2 市長は,補助金の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(選考結果の公表)
第10条 市長は,前条第1項の選考結果を公表するものとする。
(実績報告)
第11条 補助対象団体は,補助対象事業が終了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは,速やかになめがた元気補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業活動報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類等
(交付決定の取消し)
第12条 市長は,補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金を受けたとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更したとき。
(3) 補助対象事業を中止したとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は,交付決定を取り消した場合において,補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,当該補助対象団体に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は,第11条の実績報告に基づき,当該事業に係る補助金に残額が生じていると認めるときは,当該補助対象団体に対し,その返還を命ずるものとする。
(調査及び報告)
第14条 市長は,必要に応じ補助対象事業の内容について調査し,又は補助対象団体に報告を求めることができる。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)