○行方市補助金検討委員会設置要綱
平成21年5月14日
告示第55号
(設置)
第1条 市が交付する補助金(以下「補助金」という。)の弾力的な運用を図るとともに,適正かつ効果的な補助金の交付により健全な財政運営を推進するため,行方市補助金検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項に関し調査検討し,その結果を市長に提言する。
(1) 補助金の評価及び選定基準に関すること。
(2) 補助金の現状及び問題点に関すること。
(3) その他委員会が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は,委員7人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務部財政課において処理する。
(平22告示42・平23告示36・令2告示24・一部改正)
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成22年告示第42号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成23年告示第36号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。