○行方市職員の子ども手当に関する事務処理要領

平成22年6月10日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく市の職員に対する子ども手当の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 子ども手当の支払日は,法第7条第4項に規定する支払期月における行方市の職員の給与に関する規則(平成17年行方市規則第31号)第2条に規定する給料の支給定日と同日する。

(事務処理)

第3条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,行方市子ども手当事務処理規則(平成22年行方市規則第30号)の例により処理するものとする。

この訓令は,公表の日から施行する。

行方市職員の子ども手当に関する事務処理要領

平成22年6月10日 訓令第8号

(平成22年6月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年6月10日 訓令第8号