○行方市子ども手当事務処理規則
平成22年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 市長は,平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,子ども手当の受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を,子ども手当の受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を,様式第1号を用いて,当該請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 市長は,省令第2条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,子ども手当の額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(以下「額改定通知書」という。)を,子ども手当の額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を,様式第2号を用いて,当該請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は,省令第3条の子ども手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により,届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書を当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を当該届出者に返送するものとする。
2 市長は,額改定届の提出がない場合であっても,公簿等によって子ども手当の額を減ずるべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定し,額改定通知書を当該子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 市長は,省令第7条の子ども手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは,子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号。以下「支給事由消滅通知書」という。)を当該受給者に通知するものとする。
2 市長は,受給事由消滅届の提出がない場合であっても,公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて当該子ども手当の認定を取り消し,支給事由消滅通知書を当該受給者に通知するものとする。
3 市長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は,前項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第6条 市長は,省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により子ども手当の支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該子ども手当の認定を取り消し,支給事由消滅通知書を当該受給者に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第7条 市長は,省令第9条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合には未支払子ども手当支給決定通知書を,請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を,様式第4号を用いて,請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第8条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)は,法第23条の規定による寄附を申し出ようとするときは,子ども手当の支払期月ごとの前月10日までに省令第14条に定める申出書(以下「申出書」という。)を市長に提出するものとし,当該申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附が行われるものとする。
2 市長は,申出書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適正と認められた場合には,以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当のうち,当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,市長が請求者等に代わって受領し,これを寄附するものとする。
4 請求者等は,寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとするときは,第2項の市長が寄附の金額に相当する額を請求者等に代わって受領する前に申し出るものとし,当該申出があった日以後に支払われるべき子ども手当を対象として変更又は撤回が行われるものとする。
(支払)
第9条 子ども手当の支払日は,法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 子ども手当の支払は,請求者等の申請に基づく金融機関の口座へ,市が指定する金融機関を通じ,口座振替の方法により行うものとする。ただし,市長が当該支払方法により難いと認める請求者等については,この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条 市長は,法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは,子ども手当支払差止通知書(様式第7号)を受給者に通知するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
第2条 市長は,法附則第3条の規定により同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については,公簿等により審査し,子ども手当の受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を,子ども手当の受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を,様式第1号を用いて,請求者に通知するものとする。