○行方市観光交流活動のまちづくり活性化事業補助金交付要綱
平成22年6月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は,特色あるまちづくり,地域活性化等を図るため,市内の団体が自主的に行う創意と工夫を生かした観光事業,交流機会,全国規模のイベント招致活動等の取組(観光交流活動のまちづくり活性化事業。以下「事業」という。)に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は,市内在住者,在勤者等で組織されたものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,次に掲げる事業とする。
(1) 全国又は関東地区規模のアピール度の高いイベント招致事業
(2) 商工業関係団体を核とする地域に活力を生み出す先駆的地域活性化事業
(3) 観光おもてなし環境整備事業
(4) 本市のイメージアップに係る観光・文化振興事業
(5) まちづくりイベント事業
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める事業
(書類の整備等)
第4条 補助金の交付を受けた団体は,事業に係る収入,支出等を明確にした証拠書類を整備し,かつ,これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第59号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6告示59・一部改正)
事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
全国規模等イベント招致事業 | 全国規模又は関東地区規模の観光,文化,スポーツ,環境等のイベント事業の招致及び運営に要する経費 | 予算の範囲内の額で,事業費の75パーセント以内とする。ただし,市長が先駆的又は地域貢献度の高い事業と認めた場合は,90パーセント以内とする。 |
商工業先駆的地域活性化事業 | 商工業又は農商工連携による次世代育成若しくは先駆的な地域発展に結び付く活性化事業に係る経費及び基金事業 | 予算の範囲内の額で,300万円を超えない定額とする。 |
観光おもてなし環境整備事業 | 市民団体等が整備し,又は管理・運営する観光交流に係る施設若しくは広場,散策路等の設備・備品の整備に要する経費 | 予算の範囲内の額で,300万円を超えない定額とする。 |
イメージアップ観光・文化振興事業 | 本市をアピールする観光,文化,スポーツ,環境等に係るロゴ,映像,歌謡,舞踊等の制作に要する経費 | 予算の範囲内の額で,100万円を超えない定額とする。 |
まちづくりイベント事業 | 本市をアピールするための市民が中心となって催す観光,文化等のまちづくりイベント事業に要する経費 | 予算の範囲内の額で,1,000万円を超えない定額とする。 |
市長が特に必要と認める事業 | 市民の創意と工夫を生かした観光,交流機会等の運営に要する経費 | 予算の範囲内の額で,事業費の75パーセント以内とする。ただし,市長が先駆的又は地域貢献度の高い事業と認めた場合は,90パーセント以内とする。 |