○行方市自然教室補助金交付要綱

平成22年3月25日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 市長は,行方市立小学校が実施する第6学年児童の自然教室事業に係る経費の一部に対し予算の範囲内において,この訓令に定めるところにより補助金を交付するものとする。

(補助対象経費及び補助金)

第2条 補助対象経費及び補助金は,次表のとおりとする。

補助対象経費

補助金

交通費

当該年度予算の範囲内

(補助金の交付申請)

第3条 学校長は,補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて,市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めたときは,補助金の交付の決定をし,補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(計画変更の承認等)

第5条 学校長は,第3条の規定により提出した補助金交付申請書の内容を変更するときは,遅滞なく補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長に申請し,承認を受けなければならない。

2 前項の規定により市長が行う承認は,前条の規定を準用し,補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知する。

(実績報告書)

第6条 学校長は,事業完了後速やかに補助金等実績報告書(様式第5号)に精算書を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は,補助金等実績報告書及び関係書類が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し,学校長に補助金等確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)を準用する。

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

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行方市自然教室補助金交付要綱

平成22年3月25日 教育委員会訓令第7号

(平成22年4月1日施行)