○行方市教育会体育大会補助金交付要綱
平成22年3月25日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 市長は,行方市教育会(以下「教育会」という。)が実施する体育大会に係る経費に対し予算の範囲内において,この訓令に定めるところにより補助金を交付するものとする。
(平28教委訓令3・一部改正)
(補助対象経費及び補助金)
第2条 補助対象経費及び補助金は,次表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金 |
児童送迎バス代,報償費,消耗品費,印刷製本費 | 当該年度予算の範囲内 |
(補助金の交付申請)
第3条 教育会の会長(以下「会長」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて,市長に申請しなければならない。
(平28教委訓令3・一部改正)
(実績報告書)
第6条 会長は,事業完了後速やかに補助金等実績報告書(様式第5号)に精算書を添えて,市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は,補助金等実績報告書及び関係書類が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し,会長に補助金等確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(準用)
第8条 この訓令に定めるもののほか,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)を準用する。
附則
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は,公表の日から施行する。
(平28教委訓令3・一部改正)
(平28教委訓令3・一部改正)
(平28教委訓令3・一部改正)
(平28教委訓令3・一部改正)
(平28教委訓令3・一部改正)
(平28教委訓令3・一部改正)