○行方市陶芸室条例施行規則

平成22年3月25日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市陶芸室条例(平成22年行方市条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,行方市陶芸室(以下「陶芸室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 陶芸室の管理は,行方市教育委員会の命を受け,教育長が行う。

2 生涯学習課長は,教育長の指示に従い,陶芸室の運営を行う。

(平28教委規則5・令4教委規則11・一部改正)

(開館及び閉館)

第3条 陶芸室の開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合,教育長はその時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前 9時

(2) 閉館 午後 5時

(令4教委規則11・一部改正)

(休業日)

第4条 陶芸室の休業日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(平28教委規則5・一部改正)

(施設及び設備の利用)

第5条 陶芸室の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,その5日前までに生涯学習課長の許可を受けなければならない。

2 生涯学習課長は,支障がないと認めたときは,施設等の利用許可を行うものとする。

3 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,許可を受けるとき,使用料を納付することとする。

(平28教委規則5・一部改正)

(施設等の毀損又は亡失の届出等)

第6条 利用者が,施設等を汚損し,毀損し,又は亡失したときは,速やかにその旨を生涯学習課長に届け出なければならない。

2 生涯学習課長は,前項に規定する届出があった場合は,その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は,第1項に規定する利用者に対し,毀損又は亡失に係る損害賠償を命ずることができるものとする。

(平28教委規則5・令4教委規則11・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第2項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき 免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が利用するとき 免除

(3) 市が利用する場合 免除

(4) 教育長が認める社会教育団体が利用する場合 免除又は減額

(5) 前号の社会教育団体に属しない団体が公益的事業に関して利用する場合 減額

(6) 教育長が特に必要と認めたとき 免除又は減額

(令3教委規則9・令4教委規則11・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により徴収した使用料は,次の各号に掲げる場合は還付することができる。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。

(2) 利用開始3日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の行方市学習センター条例施行規則,行方市公民館条例施行規則及び行方市陶芸室条例施行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し,施行日前の利用については,なお従前の例による。

行方市陶芸室条例施行規則

平成22年3月25日 教育委員会規則第7号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月25日 教育委員会規則第7号
平成28年10月25日 教育委員会規則第5号
令和3年12月27日 教育委員会規則第9号
令和4年4月25日 教育委員会規則第11号