○行方市陶芸室条例
平成22年3月8日
条例第3号
(設置)
第1条 生涯学習の振興を図ることを目的として,行方市陶芸室(以下「陶芸室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 陶芸室の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
行方市陶芸室 | 行方市行方655番地4 |
(平27条例29・一部改正)
(管理及び運営)
第3条 陶芸室は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 教育委員会は,陶芸室を常に良好な状態にあるよう管理し,第1条の目的に応じて最も効率的に運営するよう努めなければならない。
(利用の許可)
第4条 陶芸室の施設及び設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,管理上必要と認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他施設等の管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は教育委員会の指示に従わないとき。
2 教育委員会は,前項の措置によって利用者に損害が生じることがあったとしても,その責任を負わないものとする。
2 教育長は,特に必要があると認めたときは,前項の使用料を減額し,又は免除することができる。
(令3条例28・一部改正)
(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は,施設等の利用が終わったときは,速やかに当該施設等を原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 教育委員会は,利用者が前項の義務を履行しないときは,当該施設等を原状に回復し,又は搬入された物件を撤去し,これに要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が,故意又は過失によって施設等を損傷し,又は滅失したときは,教育委員会の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の行方市学習センター条例別表第2,行方市公民館条例別表第3及び行方市陶芸室条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し,施行日前の利用については,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令3条例28・一部改正)
行方市陶芸室使用料
利用時間 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで |
使用料 | 1回につき2,300円 | 1回につき2,300円 |