○行方市特別支援教育就学奨励費交付規則
平成22年3月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,特別支援学校への就学援助に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を推進し,義務教育の円滑な実施に資するため,小学校又は中学校の特別支援学級へ就学する児童及び生徒の保護者に対し,特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第2条 就学奨励費を交付する対象者は,市内に住所を有し,又は行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学を認めている特別支援学級に在学する児童及び生徒の保護者とする。
(平27教委規則8・一部改正)
(交付対象項目)
第3条 就学奨励費の交付対象項目は,次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品等購入費
(2) 新入学児童生徒学用品費等
(3) 修学旅行費
(4) 校外活動等参加費
(5) 通学費
(6) 学校給食費
(7) オンライン学習通信費
(平24教委規則8・全改,令3教委規則5・一部改正)
(交付限度額)
第4条 就学奨励費の交付限度額は,特別支援教育就学奨励費補助金に係る国庫補助限度単価に基づき教育委員会が別に定めるものとする。
(平24教委規則8・追加,平27教委規則8・一部改正)
(平24教委規則8・旧第4条繰下)
(交付の決定)
第6条 教育委員会は,申請書を受理したときは,当該申請について,その内容を審査し,就学奨励費を交付するかどうか決定するものとする。
(平24教委規則8・旧第5条繰下)
(平24教委規則8・旧第6条繰下)
(1) 保護者等の属する世帯が特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号及び第2号に該当しない場合
(2) 児童又は生徒が要保護及び準要保護者児童生徒に認定されている場合
(3) 児童又は生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設に入所し,当該施設について就学に係る措置費を受けている場合
(平24教委規則8・旧第7条繰下)
(交付方法)
第9条 就学奨励費の支給は,当該学校長に委任し,学校長は直接当該保護者に支給する。ただし,保護者が指定する場合は,口座振込の方法により支給することができる。
2 前項に規定する受給保護者に係る学校納付金,学校給食費及びスクールバス利用料について,未納がある場合は,就学奨励費から当該金額を補充しなければならない。
3 保護者は,その請求・受領等の権限を学校長に委任するものとし,同意書(様式第6号)を提出する。
4 前項の規定により委任を受けた学校長は,当該同意書を教育委員会に提出しなければならない。
(平24教委規則8・旧第8条繰下,令3教委規則5・令4教委規則12・令4教委規則15・一部改正)
(平24教委規則8・旧第9条繰下)
(交付の取消し等)
第11条 教育委員会は,就学奨励費の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その交付を取り消すものとする。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により就学奨励費の交付を受けたとき。
2 教育委員会は,前項第2号の規定により就学奨励費の交付を受けた者に対し,交付を受けた就学奨励費の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(平24教委規則8・旧第10条繰下,令3教委規則5・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平24教委規則8・旧第11条繰下)
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第8号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の行方市特別支援教育就学奨励費の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略