○行方市就学援助費支給事務取扱要綱

平成22年3月25日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由により就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し,就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することにより,義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 援助費の交付を受けることができる者は,市内に住所を有し,又は行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学を認めている児童及び生徒の保護者で,次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)及び要保護に準ずる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)とする。

(2) 準要保護者の収入基準は,世帯総年収(非課税収入も含む。)が,生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による認定の1.4倍未満の収入の者とする。ただし,個人事業主の収入については,その事業の年間総収入額から必要経費を差し引いた金額により判定する。

(平26教委訓令2・平28教委訓令6・平29教委訓令1・一部改正)

(援助費の種類)

第3条 援助費の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 入学準備金(市内に住所を有し,次年度に就学を予定する児童及び生徒の保護者に限る。)

(3) 新入学児童生徒学用品費等(小学校又は中学校の第1学年に在学する児童及び生徒の保護者であって,前号の入学準備金の交付を受けていないものに限る。)

(4) 修学旅行費

(5) 校外活動費

(6) 通学費

(7) 学校給食費

(8) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に限る。)

(9) オンライン学習通信費

2 前項の規定にかかわらず,要保護者が法第13条の規定により教育扶助を受けているときは,前項第1号から第3号まで,第5号から第7号まで及び第9号に掲げる経費については,支給しない。

(平24教委訓令・平28教委訓令6・平30教委訓令2・令3教委訓令5・一部改正)

(交付額)

第4条 援助費の交付額は,要保護児童生徒援助費補助金に係る国の予算単価に基づき,教育委員会が別に定めるものとする。

(平24教委訓令・全改,平28教委訓令6・一部改正)

(交付の申請)

第5条 援助費の交付を受けようとする者は,就学援助費受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,児童又は生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由して,教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,第3条第2号に掲げる入学準備金の交付を受けようとする次年度に小学校に就学を予定する児童の保護者(以下「小学校就学予定者」という。)は,教育委員会が指定する日までに,就学援助費(入学準備金)受給申請書兼請求書(様式第1号の2)を,教育委員会に提出しなければならない。

3 学校長は,保護者から申請書が提出されたときは,教育的立場から,要保護者及び準要保護者に係る世帯票(同一敷地内で生活をともにする家族等全員)(様式第5号)を作成し,教育委員会に提出しなければならない。ただし,前項の交付申請の場合を除く。

(平30教委訓令2・令3教委訓令6・一部改正)

(交付の決定)

第6条 教育委員会は,申請書を受理したときは,当該申請について,その内容を審査し,援助費を交付するかどうか決定するものとする。

2 教育委員会は,前項の規定により交付の適否を決定したときは,要保護及び準要保護児童生徒の認定通知書(様式第2号),入学準備金に係る要保護及び準要保護児童生徒の認定通知書(様式第2号の2),就学援助費交付の否認定通知書(様式第3号)又は入学準備金に係る就学援助費交付の否認定通知書(様式第3号の2)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

(平30教委訓令2・一部改正)

(交付の方法)

第7条 前条の規定により援助費の交付の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は,教育委員会に同意書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は,受給者から援助費の請求を受けたときは,受給者が指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。ただし,教育委員会が受給者に直接支給することが適当でないと認め,受給者が請求,受領及び処分に関する一切の権限を学校長に委任したときは,この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず,就学援助費のうち医療費の支給については,別に定める方法により行うものとする。

4 第2項ただし書の規定により援助費を受領した学校長は,受給者が学校に納めるべき費用を滞納している場合であって当該受給者から同意を得ているときは,当該受給者に支払うべき援助費から滞納している費用の支払に充てることができる。

5 第2項の規定にかかわらず,教育委員会は,市内の公立学校に在学する児童生徒に係る援助費のうち学校給食費及び通学費について,市が徴収する学校給食費及びスクールバス利用料の納付に充てるものとする。

(令4教委訓令6・全改)

(交付の取消し等)

第8条 教育委員会は,援助費の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その交付を取り消すものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により援助費を受けたとき。

2 教育委員会は,前項第2号の規定により援助費の交付を受けた者に対し,交付を受けた援助費の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,援助費の交付に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成22年3月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第4号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第2号)

(施行期日等)

第1条 この訓令は,公表の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 当分の間,この訓令による改正後の行方市就学援助費支給事務取扱要綱第2条第2号の規定の適用については,同条中「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とあるのは,「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とする。

(平成28年教委訓令第6号)

この訓令は,公表の日から施行する。ただし,第2条第2号の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この訓令は,公表の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第6号)

この訓令は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第4号)

この訓令は,公表の日から施行し,改正後の行方市就学援助費支給事務取扱要綱の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年教委訓令第6号)

この訓令は,公表の日から施行する。

様式 略

行方市就学援助費支給事務取扱要綱

平成22年3月25日 教育委員会訓令第2号

(令和4年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月26日 教育委員会訓令第4号
平成26年6月25日 教育委員会訓令第2号
平成28年12月26日 教育委員会訓令第6号
平成29年11月28日 教育委員会訓令第1号
平成30年2月27日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月25日 教育委員会訓令第2号
令和3年7月26日 教育委員会訓令第5号
令和3年12月27日 教育委員会訓令第6号
令和4年5月25日 教育委員会訓令第4号
令和4年7月25日 教育委員会訓令第6号