○行方市デマンド型コミュニティバス運行に関する条例施行規則

平成22年3月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市デマンド型コミュニティバス運行に関する条例(平成20年行方市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 行方市デマンド型コミュニティバス(以下「乗合タクシー」という。)を利用することができる者は,本市に住所を有する者とする。ただし,第7条第1項第4号に規定する介護を目的に同乗し減免を受ける者及び市内に通勤し,又は通学する者にあっては,この限りでない。

(平31規則6・令4規則13・一部改正)

(運行範囲)

第3条 乗合タクシーの運行範囲は,本市の区域内とする。

(運行時間等)

第4条 乗合タクシーの運行時間は午前8時から午後5時までとし,運行時刻は市長が別に定める。ただし,市長が必要と認めるときは,運行時間又は運行時刻を変更することができる。

(利用手続等)

第5条 乗合タクシーを利用しようとする者は,あらかじめ行方市乗合タクシー利用登録票(様式第1号)を市長に届け出なければならない。登録された内容を変更するときも同様とする。ただし,第7条第1項第4号に規定する介護を目的に同乗し減免を受ける者にあっては,様式第3号により介護人同乗利用申請をすることで登録に替えることができる。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,行方市乗合タクシー登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 登録証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が,乗合タクシーを利用しようとするときは,電話その他の方法により予約センターに利用の予約を申し込まなければならない。

4 前項の予約申込時間は,午前8時から午後4時までとする。

5 利用者は,乗合タクシーの利用に際し,乗合タクシーの運転手(以下「運転手」という。)に登録証の提示を求められたときは,これを提示しなければならない。

6 第1項の規定にかかわらず,新型コロナウイルスワクチン接種のため乗合タクシーを利用しようとする者は,乗合タクシーを利用する際に新型コロナウイルスワクチン接種接種券を運転手に提示し,行方市乗合タクシー利用登録票を届け出ることにより,乗合タクシーを利用することができる。この場合において,第3項中「登録証の交付を受けた者」とあるのは「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のため乗合タクシーを利用しようとする者」と,第5項中「登録証」とあるのは「新型コロナウイルスワクチン接種接種券」と読み替えるものとする。

(平31規則6・令3規則22・一部改正)

(利用券)

第6条 条例第4条に規定する料金の負担は,あらかじめ別表に定める利用券を購入することにより行うものとする。

2 利用者は,乗車1回につき当該料金分の利用券を運転手に渡さなければならない。

3 利用券は,市長が別に定める場所で販売する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,新型コロナウイルスワクチン接種のため乗合タクシーを利用する者は,料金を現金で支払うものとする。

(令3規則22・一部改正)

(料金の減免)

第7条 条例第4条ただし書の規定による料金の減免の対象者及び減免後の料金は,次に掲げるとおりとする。

(1) 3歳児未満の者は,無料とする。

(2) 小児(小学生以下の者)は,200円とする。ただし,学校教育法(昭和22年法律第26号)第4章に規定する小学校に通学する者で,通学に乗合タクシーの利用が必要と市長が認めたものは,100円とする。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護又は要支援の認定を受けている者は,200円とする。

(4) 前号に掲げる者の利用に際し,その者の介護人が介護のために同乗するときは,300円とする。ただし,減免の対象者は1人とする。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている者は,200円とする。

(6) 行方市営路線バスの1日乗車券又は定期乗車券を有する者は,無料とする。

(7) 新型コロナウイルスワクチン接種のため乗合タクシーを利用する者は,250円とする。

(8) 新型コロナウイルスワクチン接種のため乗合タクシーを利用する者の介護人が介護のために同乗するときは,無料とする。ただし,減免の対象者は1人とする。

2 前項の減免を受けようとする者は,利用券の購入に際し,その資格を証するもの(以下「手帳等」という。)を提示しなければならない。

3 第1項の減免を受けている者は,乗合タクシーの利用に際し,運転手に手帳等の提示を求められたときは,これを提示しなければならない。

4 市長は,偽り又は不正の行為により第1項の減免を受けた者があったときは,その者から当該減免に係る料金の全部又は一部を一時に徴収することができる。

(令2規則2・令3規則22・令4規則13・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

1枚当たりの券面額

形状及び販売金額

利用券

500円

単券 500円

6枚綴券 2,500円

12枚綴券 5,000円

300円

単券 300円

6枚綴券 1,500円

12枚綴券 3,000円

200円

単券 200円

6枚綴券 1,000円

12枚綴券 2,000円

利用券(通学用)

100円

20枚綴券 2,000円

(令4規則13・全改)

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(平31規則6・追加)

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行方市デマンド型コミュニティバス運行に関する条例施行規則

平成22年3月24日 規則第14号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成22年3月24日 規則第14号
平成31年3月5日 規則第6号
令和2年2月17日 規則第2号
令和3年5月20日 規則第22号
令和4年4月15日 規則第13号