○行方市デマンド型コミュニティバス運行に関する条例

平成20年3月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,日常生活の移動に不便を感じる交通弱者の移動手段を確保し,交通不便地域の解消を図るため,行方市デマンド型コミュニティバス(以下「乗合タクシー」という。)の運行に関し必要な事項を定め,もって公共福祉の増進及び活力に満ちた地域社会の実現に資することを目的とする。

(事業)

第2条 乗合タクシー事業は,次に掲げるとおりとする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業者が,市の委託に基づき,道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条及び第5条の規定による国土交通大臣の許可を受けて,有償又は無償により乗合タクシーを運行する事業

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた事業

(運行日)

第3条 乗合タクシーは,行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)に規定する休日を除き,毎日運行するものとする。ただし,市長が運行の必要がないと認める日は,運行しないことができる。

(料金)

第4条 乗合タクシーの料金は,1人当たり利用1回につき500円とする。ただし,市長が特に必要があると認める場合には,料金を減額し,又は免除することができる。

(乗車拒否)

第5条 乗合タクシーに乗車しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その乗車を拒絶し,又は降車させることができる。

(1) 満員であるときその他運行上支障があると認められるとき。

(2) 酒気を帯びている者又は他の旅客の迷惑となるおそれのある者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は,平成21年7月1日から施行する。

行方市デマンド型コミュニティバス運行に関する条例

平成20年3月25日 条例第22号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成20年3月25日 条例第22号
平成21年6月12日 条例第22号