○行方市農業振興センター条例施行規則

平成22年3月8日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市農業振興センター条例(平成22年行方市条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,行方市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 農業振興センターの利用時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(休業日)

第3条 農業振興センターの休業日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号の休日を除く。)

(利用の許可)

第4条 条例第6条の規定により農業振興センターの施設及び設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,農業振興センター利用許可(許可事項変更)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請を受理したときは,これを審査し,適当と認めたときは,農業振興センター利用(許可事項変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第5条 前条の許可を受けた者が当該許可事項を変更しようとする場合においては,前条の規定を準用する。

(目的外利用等の禁止)

第6条 前2条の許可を受けた者は,当該許可を受けた利用目的以外に利用し,又は他人に利用させてはならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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行方市農業振興センター条例施行規則

平成22年3月8日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年3月8日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第9号