○行方市農業振興センター条例
平成22年3月8日
条例第10号
(設置)
第1条 農業者や将来を担う子供たちをはじめとする幅広い市民,更には本市内外の消費者が集い,農業に関する研究,意見交換,体験,学習等を行うための場を提供するとともに,本市の農業振興の拠点とすることを目的として行方市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)を設置する。
(名称,施設及び位置)
第2条 農業振興センターの名称,施設及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 施設 | 位置 |
行方市農業振興センター | 本館 | 行方市山田3282番地10 |
ふれあい情報館 |
(業務)
第3条 農業振興センターは,第1条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 農業者の自主的な研究活動の支援に関すること。
(2) 農業経営,栽培技術及び販売対策に関すること。
(3) 産地及び農産物の宣伝に関すること。
(4) 農業後継者及び女性団体の育成に関すること。
(5) 農業を活用した地域活性化に関すること。
(6) 地産地消に関すること。
(7) その他農業振興に関すること。
(管理及び運営)
第4条 市長は,農業振興センターを常に良好な状態にあるよう管理し,第1条の目的に応じて最も効率的に運営するよう努めなければならない。
(職員)
第5条 農業振興センターに,必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 農業振興センターの施設及び設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,管理上必要と認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,施設等の利用を許可しない。
(1) 営業の目的で利用するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他施設等の管理上支障があると認めるとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は職員の指示に従わないとき。
2 市長は,前項の措置によって利用者に損害が生じることがあったとしても,その責任を負わないものとする。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は,施設等の利用が終わったときは,速やかに当該施設等を原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 市長は,利用者が前項の義務を履行しないときは,当該施設等を原状に回復し,又は搬入された物件を撤去し,これに要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が,故意又は過失によって施設等を損傷し,又は滅失したときは,市長の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。