○行方市特定保育所利用者負担額収納事務の私人委託に関する事務取扱要綱
平成21年4月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第5項の規定により,同条第1項に規定する特定保育所における保育の利用に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の収納業務(以下「委託業務」という。)を社会福祉法人等(以下「収納受託人」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(平29訓令3・全改)
(収納の方法)
第2条 収納受託人は,利用者負担額を収納したときは,必ず金額を確認した上で,納付義務者に領収書(行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号。以下「財務規則」という。)様式第25号)を交付するとともに,当日中に次の書類を添えて会計管理者に払い込まなければならない。ただし,当日に払込みができないときは,翌日に払い込むものとする。
(1) 納入通知書及び領収済通知書(財務規則様式第25号)
(2) 委託収納通知書及び収納計算書(財務規則様式第44号)
(3) 行方市特定保育所利用者負担額収納整理表(別記様式)
(平29訓令3・一部改正)
(再委託の禁止)
第3条 収納受託人は,受託した委託業務を第三者に再委託してはならない。
(平29訓令3・一部改正)
(委託料)
第4条 市長は,年間の委託料として次により算出した合計額を収納受託人に支払うものとする。
(1) 施設割 1施設につき24,000円
(2) 収納児童割 1件の収納につき50円を乗じて得た額
(平29訓令3・一部改正)
(事故対応及び報告義務)
第5条 収納受託人は,委託業務の履行に当たって,事故が発生したとき又はやむを得ない事由により業務を履行することができないときは,直ちにその旨を市長に報告し,指示を受けなければならない。
(平29訓令3・一部改正)
(関係法令等の遵守)
第6条 収納受託人は,委託業務の履行に当たっては,法,政令,規則その他の関係法令を遵守しなければならない。
(平29訓令3・一部改正)
(個人情報の保護)
第7条 収納受託人は,委託業務の履行に当たっては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)その他の関係法令を遵守しなければならない。
2 収納受託人は,職務上知り得た個人情報を他人に漏らし,又はその取扱いによって個人の権利及び利益を侵してはならない。
3 前項の規定は,委託業務に係る契約が終了し,又は解除された後も,同様とする。
(平29訓令3・令5訓令6・一部改正)
(損害賠償)
第8条 委託業務の履行に当たり,収納受託人の責めに帰す理由により第三者に及ぼした損害は,収納受託人が負担するものとする。
(平29訓令3・一部改正)
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(平29訓令3・全改,令5訓令5・一部改正)