○行方市地域特産品開発支援事業補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は,従前の行方市麻生商工会,行方市北浦商工会及び行方市玉造商工会が実施してきた地域資源を活用し開発した特産品の販路拡大及び発展的取組である地域特産品開発支援事業の促進を図るために予算の範囲内で補助金を交付し,もって産業振興の発展に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に定められた行方市商工会(以下「商工会」という。)とする。
(補助の申請等)
第3条 補助金の申請等に関する手続は,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)の規定を適用する。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象とする経費は,次に掲げる経費とする。
(1) 推進に係る第三者委員及び評価委員費用弁償
(2) 専門家謝金及び試作品等作成謝金
(3) 専門家旅費及び調査時旅費
(4) 原材料又は副資材の購入に要する経費
(5) 試作品及び外注加工分析等委託費
(6) 広告宣伝媒体制作等委託費
(7) デザイン料
(8) 前各号に掲げるもののほか,特に市長が必要と認める経費
(書類の整備等)
第5条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助の対象となる事業に係る収入及び支出等を明確にした証拠書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(指導及び報告)
第6条 市長は,この事業の円滑な推進を図るため,関係機関の協力を得て,事業の実施及び管理運営に関して指導するものとする。
2 商工会は,事業実施状況等について市長の求めがあったときは,速やかに報告しなければならない。
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。