○行方市商工振興事業等補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 市の商工業の総合的な振興育成を図るため,商工関係団体が行う事業の経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについては,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この告示の適用を受ける商工関係団体は,次の各号のいずれかに該当する団体をいう。

(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)に定められた商工会

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定められた中小企業等協同組合

(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に定められた商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

(4) 商業又は工業の振興を目的とした構成員が4以上の団体及び商工業に関連した地域振興を目的とした特定非営利団体

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業並びにその補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,当該事業について市の負担金等が別に定められている事業については,補助金の交付対象から除外するものとする。

(平29告示20・全改)

(補助金の交付手続)

第4条 補助の交付を受けようとする者は,規則第6条から第13条までの規定により手続をしなければならない。

(書類の整備等)

第5条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助の対象となる事業に係る収入,支出等を明確にした証拠書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第48号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第20号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23告示48・平29告示20・一部改正)

事業種目

補助対象経費

補助率

経費の区分

経費の内容

特定商工振興事業補助金

特定商工振興費

商工関係団体及び小規模事業者を構成員とする団体による地域振興及び経営改善に要する経費(国・県等の補助対象事業)

予算の範囲内の額で事業費の50%以内とする。ただし,市長が先進的又は地域への貢献度の高い事業と認めた場合は,75%とする。

一般振興補助金

経営改善普及事業補助金

人件費,福利厚生費,旅費,事務費,福利環境整備費,指導事業費,商工会オンライン通信費,資質向上対策事業費,小規模事業施策事業費,商工会等指導環境推進費,地域経済活性化事業費その他経営改善普及事業費

茨城県商工会等職員設置費等補助金交付要項第3条の規定及び茨城県商工会等リーディング事業費等補助金交付要項第3条の規定に定めるとおりとする。

補助対象経費等から商工会に対する茨城県などの補助金の額(当該年度交付決定額)を差し引いた額の50%以内とし,予算の範囲内とする。

地域総合振興事業補助金

総合振興費

商工会会員の加入促進及び会員への情報提供をするとともに,特定プロジェクト又は特定開発への対策等に要する経費

予算の範囲内の額で事業費の50%以内とする。

商業振興費

商店街の活性化を図るために要する経費であって,商店会連合会,商業活性化事業費等その他市長が認めた経費

工業振興費

工業事業者の事業の活性化を図るために要する経費であって,日本政策金融公庫相談会,行方市中小企業事業資金金融あっせん審査委員会その他市長が必要と認めた経費

金融対策費

小規模事業者等の経営改善を図るために要する経費であって,日本政策金融公庫相談会,行方市中小企業事業資金金融あっせん審査委員会等その他市長が必要と認めた経費

情報対策費

商工会事業の推進を図るための情報発信環境の整備を図るために要する経費であって,情報機器維持管理費等その他市長が認めた経費

青年女性対策費

青年部・女性部の部員の交流やスキルアップ等資質の向上等を図るために要する経費であって,青年部助成費,女性部助成費その他市長が必要と認めた経費

経営税務対策費

小規模事業者等の経営改善を図るために管理及び納税相談等を推進するために要する経費であって,各法人会助成及びその他市長が認めた経費

労務対策費

小規模事業者等の従業員の福祉の向上を図るために要する経費であって,優良従業員表彰,生活習慣病検診及びその他市長が必要と認めた経費

地域活性化賑わい事業補助金

市内商工業事業者の積極的な経営推進を図るとともに,地域コミュニティと活力を生み出すための宣伝・交流事業をとおして賑いの創出を目的とする。

なめがた商人まつり,街頭宣伝,商業祭,匠祭など商工業事業者によるふるさとまつりその他市長が必要と認めた経費

予算の範囲内の額で事業費の75%以内とする。

行方商業協同組合事業補助金

ポイントカード事業

行方商業協同組合のポイントカード事業に係る費用及び市長が必要と認めた経費

予算の範囲内の額で事業費の50%以内とする。

商工経営活性化支援事業補助金

元気な飲食店づくりによる商店街活性化事業

飲食店の活性化を図るために要する経費

予算の範囲内の額で事業費の75%以内とする。

行方市旅館部施設活用合宿受入事業

旅館業者の施設活用合宿受入事業の活性化を図るために要する経費

創業支援事業補助金

特定創業支援事業

特定創業支援事業に要する経費その他市長が必要と認めた経費

予算の範囲内の額で市長が必要と認めた額とする。

行方市商工振興事業等補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 告示第33号
平成23年5月26日 告示第48号
平成29年3月22日 告示第20号