○行方市企業誘致促進活動事業費補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は,市への企業誘致活動及び円滑な立地促進を図り,もって本市産業の振興及び市政の発展を図るため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は,次のとおりとする。
(1) 企業誘致の情報収集及び企業誘致の実践に関する事業
(2) 企業立地動向の調査及び研究に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,その事業の状況等を勘案し,毎年度市予算の範囲内において定める。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は,団体の組織,過去の活動実績,補助金の使途等を総合的に勘案して,補助金を交付することが適当と市長が認める団体とする。
2 市長は,前項の規定により補助対象者を認定したときは,当該団体を告示するものとする。
(申請の手続等)
第5条 補助金の申請,実績報告等手続に関する事項については,規則の例による。
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。