○行方市企業誘致促進活動事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 市長は,市への企業誘致活動及び円滑な立地促進を図り,もって本市産業の振興及び市政の発展を図るため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は,次のとおりとする。

(1) 企業誘致の情報収集及び企業誘致の実践に関する事業

(2) 企業立地動向の調査及び研究に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,その事業の状況等を勘案し,毎年度市予算の範囲内において定める。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は,団体の組織,過去の活動実績,補助金の使途等を総合的に勘案して,補助金を交付することが適当と市長が認める団体とする。

2 市長は,前項の規定により補助対象者を認定したときは,当該団体を告示するものとする。

(申請の手続等)

第5条 補助金の申請,実績報告等手続に関する事項については,規則の例による。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

行方市企業誘致促進活動事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第32号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年4月1日 告示第32号