○行方市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成21年3月30日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は,一般家庭から排出される生ごみの減量及び資源の再利用の意識の高揚を図るため,生ごみを減量化し,又はたい肥化させる容器等(以下「生ごみ処理容器等」という。)を設置する者に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象容器及び補助金の額等)

第2条 この補助金の交付対象となる生ごみ処理容器等の種類及び補助金額等は,次表のとおりとする。

種類

定義

補助金額等

(1) コンポスト容器

土壌の表層に設置し,土中の微生物の活動を利用する等の方式による生ごみ処理容器等

1世帯につき2基までを補助対象とし,購入額(値引きや保有ポイント使用分等を差し引いた額とする。以下この表において同じ。)の2分の1に相当する額(100円未満は切り捨てる。以下この表において同じ。)を補助基準額とする。ただし,補助金の限度額は3,000円とする。

(2) 密閉型発酵容器

密閉型で,生ごみ発酵剤を使用する等の方式による生ごみ処理容器等

1世帯につき2基までを補助対象とし,購入額の2分の1に相当する額を補助基準額とする。ただし,補助金の限度額は2,000円とする。

(3) 電動式処理容器

電動式で,かくはん,加温送風,バイオ処理等の方式による生ごみ処理容器等

1世帯につき1基を補助対象とし,購入額の2分の1に相当する額を補助基準額とする。ただし,補助金の限度額は20,000円とする。

(4) その他の生ごみ処理容器等

前3号に掲げるもののほか,市長が認める生ごみ処理容器等

1世帯につき1基又は2基で市長が認める基数を補助対象とし,購入額の2分の1に相当する額を補助基準額とする。ただし,補助金の限度額は20,000円とする。

(平22告示16・令3告示27・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,前条に規定する生ごみ処理容器等を販売事業者から購入し,一般家庭に設置する者であって,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民記録をされた者であって,かつ,居住していること。

(2) 自己の責任において生ごみ処理容器等を設置し,適正に管理することができること。

(3) 生ごみからできた堆肥等を適正に処理し,ごみの減量化に協力すること。

(4) 市税等を完納している者であること。

(平22告示16・平24告示96・令6告示20・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,生ごみ処理容器等を購入した日の属する会計年度の末日までに,行方市生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 生ごみ処理容器等の購入に係る領収書(購入者の氏名,購入年月日,購入金額,購入した生ごみ処理容器等の種類並びに販売事業者の名称,所在地及び印影又はそれに準ずるものが記載されたもの)

(2) 購入した生ごみ処理容器等(コンポスト容器及び密閉型発酵容器を除く。)の製造者名称及び型式等を明らかにする書類

(3) 市税等の納付状況の調査閲覧に関する同意がない場合にあっては,申請の日から遡って1か月以内に発行された納税証明書(市税等に未納がないこと。)ただし,市税等の徴収の猶予を受けている場合は,当該猶予を証する書類の写しをもってこれに代えることができる。

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(令8告示30・全改)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは,行方市生ごみ処理容器等購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令8告示30・追加)

(補助金の交付請求)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を請求するときは,行方市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(令8告示30・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第7条 市長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(令8告示30・旧第6条繰下)

(補助金の交付手続等)

第8条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付手続等については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)の定めるところによるものとする。

(令8告示30・旧第7条繰下)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第16号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第96号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(令和3年告示第27号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第20号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和8年告示第30号)

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

(令8告示30・全改)

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(令8告示30・全改)

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(令8告示30・全改)

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行方市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成21年3月30日 告示第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成21年3月30日 告示第28号
平成22年3月18日 告示第16号
平成24年6月25日 告示第96号
令和3年3月29日 告示第27号
令和4年3月29日 告示第27号
令和6年3月7日 告示第20号
令和8年3月27日 告示第30号