○環境保全行方市民会議事業推進補助金交付要綱

平成20年11月26日

告示第125号

(趣旨)

第1条 市長は,郷土の美しい自然を守り,住みよい行方市を築きあげるため,市民が一体となって水や緑など豊かな環境の保全運動を推進することにより,快適な生活環境確保に資することを目的とする事業に対し環境保全行方市民会議事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は,次のとおりとする。

(1) 環境保全に関する市民意識の高揚及び思想の普及に関する事業

(2) 環境保全に関する施設の提案に関する事業

(3) 環境保全に関する広域的活動の推進に関する事業

(4) 環境保全各種団体が行う事業の連絡調整に関する事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,予算の範囲内とする。

(申請の資格等)

第4条 補助金の申請をすることができる者は,市内に住所を有する団体とする。

(申請の手続等)

第5条 補助金の申請,実績報告書等手続に関する事項については,規則の例による。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

環境保全行方市民会議事業推進補助金交付要綱

平成20年11月26日 告示第125号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成20年11月26日 告示第125号