○家庭排水浄化推進事業推進補助金交付要綱

平成20年11月26日

告示第124号

(趣旨)

第1条 市長は,霞ケ浦・北浦の水質の現状について理解と認識を深め,水質浄化を図るため,家庭排水の処理を推進することにより,環境の改善に寄与するとともに,住民福祉の向上に資することを目的とする事業に対し補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は,次のとおりとする。

(1) 広報啓発活動の事業

(2) 家庭排水処理運動の推進事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,予算の範囲内とする。

(申請の資格等)

第4条 補助金の申請をすることができる者は,市内に住所を有する団体とする。

(申請の手続等)

第5条 補助金の申請,実績報告書等手続に関する事項については,規則の例による。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

家庭排水浄化推進事業推進補助金交付要綱

平成20年11月26日 告示第124号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成20年11月26日 告示第124号