○行方市民間保育所施設整備事業等補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 市長は,市における子育て支援体制の充実を図るため,社会福祉施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱(平成17年厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)又は次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)及び次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令(平成17年厚生労働省令第79号)に規定する次世代育成支援対策施設整備交付金国庫補助金(以下「国庫補助金」という。)を受けて民間保育所の施設整備を行う事業者に対し補助金を交付するものとし,当該補助金については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象者等)

第2条 補助金は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された市内の民間保育所に交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,国庫負担金として市に交付される額に,当該交付金額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,民間保育所施設整備事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 仕様書及び設計図

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適切と認めたときは,補助金の交付の決定をし,規則第7条の規定により申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は,当該補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは,速やかに民間保育所施設整備事業等補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第4号)

(2) 契約書の写し

(3) 仕様書及び設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は,前条の実績報告があったときは,その内容を審査し,適切と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,規則第11条の規定により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は精算払を原則とし,当該補助事業者の請求により交付するものとする。ただし,市長が補助事業の遂行上必要と認めたときは,補助金の交付決定額を概算払することができる。

(証拠書類の保存)

第9条 補助事業者は,当該補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を,当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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行方市民間保育所施設整備事業等補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)