○行方市介護給付費準備基金条例
平成20年9月12日
条例第37号
(設置)
第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため,行方市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金に積み立てる額は,介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益)
第4条 基金の運用から生じる収益は,予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護給付及び予防給付費に要する費用に充てるとき。
(2) 市特別給付に要する費用に充てるとき。
(3) 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用に充てるとき。
(4) その他市長が介護保険事業の財政運営上特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において,行方市資金積立基金条例(平成17年行方市条例第63号)に基づく介護給付費準備基金に属していた現金,有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。