○行方市総合評価審査委員会要領

平成20年8月25日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市建設工事総合評価方式試行要綱(平成20年行方市告示第95号。以下「要綱」という。)第3条第3項の規定に基づき,行方市総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 審査委員会は,当分の間,行方市請負業者選考規程(平成17年行方市訓令第30号)に定める請負業者指名選考委員会がこれを兼ねるものとし,会議は当該規程に準じて行うものとする。

(審査事項)

第3条 審査委員会は,次に掲げる事項について,審査を行うものとする。

(1) 対象工事の総合評価方式を行うことの適否

(2) 当該落札者決定基準

(3) 落札者の決定の適否

(4) 入札参加者から提出された価格以外の評価をするために必要な資料の審査

(事務局)

第4条 審査委員会の事務局は,契約主管課に置く。

(意見の聴取等)

第5条 審査委員会は,第3条第2号及び第3号の審査事項については,要綱第3条第1項及び第2項の規定により,建設技術,入札,契約制度等に関し優れた見識を有し,かつ,公正で中立な立場を堅持できる者のうちから市長が委嘱した2人以上の者(以下「学識経験者」という。)から意見をあらかじめ聴かなければならない。

2 学識経験者の任期は2年とし,再任は妨げないものとする。

3 事務局は,第1項の規定に関し次によりあらかじめ学識経験者の意見を聴くものとする。

(1) 落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項及び落札者を決定しようとするときに意見聴取をする必要があるかどうかについては,総合評価方式による発注について(依頼)(様式第1号)及び総合評価方式による発注について(様式第2号)により意見を聴取する。

(2) 前号の意見聴取において,落札者を決定しようとするときに意見聴取をする必要があるとの意見が述べられた場合は,予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち,価格その他の条件が市にとって最も有利なものの決定については,総合評価方式による落札者の決定について(依頼)(様式第3号)及び総合評価方式による落札者の決定について(様式第4号)により意見を聴取する。

4 前項の規定による意見聴取には,総合評価方式に関する評価調書(様式第5号)及び評価点の算定方法(様式第6号)を添付することとする。

5 事務局は,必要がある場合には,学識経験者に個別に電話,ファクシミリ,電子メール等により意見聴取を行うことができるものとする。

6 工事主管課の担当者は,審査委員会に出席し,審査委員から求められた場合,工事の内容等について説明を行う。

7 第1項の学識経験者については,市長が委嘱する者に代えて,茨城県総合評価委員会にすることができる。

(守秘義務)

第6条 審査委員,学識経験者等は,審査内容等の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,審査委員会の運営等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成20年8月25日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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行方市総合評価審査委員会要領

平成20年8月25日 訓令第27号

(令和4年4月1日施行)