○行方市建設工事総合評価方式試行要綱
平成20年8月25日
告示第95号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市が発注する建設工事の請負契約において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき,価格その他の条件が行方市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)の試行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価方式により入札を行う工事は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公共工事の品質を確保するため,入札者の技術的能力と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事
(2) その他必要と認める工事
(学識経験者の意見聴取)
第3条 市長は,落札者決定基準を定めようとするときは,あらかじめ,学識経験を有する2人以上の者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
2 市長は,前項の規定による意見の聴取において,併せて,当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし,改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には,当該落札者を決定しようとするときに,あらかじめ,学識経験者の意見を聴かなければならない。
3 前2項に規定する意見聴取を行うため,市長は,行方市総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。審査委員会の運営等については,別に定めるものとする。
(入札方法及び評価項目算定資料の提出)
第4条 総合評価方式の入札は,この告示及び行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)のほか,入札に関する定めにより実施するものとする。
2 市長は,総合評価方式で発注しようとする場合は,当該工事の価格以外の評価をするために必要な資料(以下「評価項目算定資料」という。)について,入札公告又は入札通知書により入札参加希望者に提出を求めるものとする。
(1) 当該工事が総合評価方式の対象工事である旨
(2) 落札者決定基準
(3) その他必要があると認める事項
(1) 評価点算定資料一覧表(様式第2号)
(2) 工事成績評定評価対象工事資料(様式第2号の2)
(3) 施工実績評価資料(様式第2号の3)
(4) 配置予定技術者評価資料(様式第2号の4)
(5) 災害時地域貢献実績評価資料(様式第2号の5)
(6) 地域活動実績評価資料(様式第2号の6)
6 入札参加希望者が評価項目算定資料の作成及び提出に要した一切の費用は,入札参加希望者の負担とする。
7 評価項目算定資料が提出されない入札は,無効とする。
(評価項目算定資料の審査)
第5条 提出された評価項目算定資料の審査については,審査委員会により審査を行うものとする。
2 審査基準については,別に定めるものとする。
(評価基準)
第6条 評価基準は,評価項目,得点配分その他評価に必要な事項を定めるものとする。
2 評価項目は,工事の目的及び内容により必要となる技術的能力に応じて定める。
3 評価項目の得点配分は,その必要度及び重要度に応じて定める。
(評価の方法)
第7条 総合評価の方法は,入札参加希望者から提出された評価項目算定資料について各評価項目を点数化した得点の合計値(以下「評価点」という。)に,標準点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除す除算方式により評価値を求めるものとする。
評価値=技術評価点(標準点+評価点)/入札価格
(落札者等の決定)
第8条 入札書の開札の結果により,予定価格の制限の範囲内の入札価格で,前条の規定によって得られた評価値が最も高い者を落札者とする。ただし,事後審査型一般競争入札方式による場合は,落札第1順位者(以下「第1順位者」という。)とする。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは,くじ引きにより落札者又は第1順位者を決定する。この場合において,くじを引かない者があるときは,入札事務に関係の職員にくじを引かせて決定することができるものとする。
3 事後審査型一般競争入札方式による場合は,第1順位者に,事後審査型一般競争入札(総合評価方式)参加資格審査申請書(様式第3号)の提出を求めるものとする。
4 前項に規定する申請書は,その提出を指示した日から2日(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)以内に契約主管課へ持参により提出しなければならない。
6 前項の審査は,行方市一般競争入札実施要綱(平成21年行方市告示第61号)第8条に規定する一般競争入札参加資格審査委員会が行うものとする。
7 入札の経過は,入札書取書(様式第4号)により明らかにしておくものとする。
(低入札価格調査制度の適用)
第10条 契約の相手方となるべき者の入札価格が行方市建設工事低価格入札処理要領(平成17年行方市訓令第31号)による調査基準価格を下回った場合は,低入札価格調査制度を適用する。
2 前項の場合において,落札候補者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者又は落札候補者とする。
(評価結果等の公表)
第11条 総合評価方式を適用した工事において落札者を決定した場合は,速やかに総合評価方式に関する評価調書(様式第5号)により次の事項を公表するものとする。
(1) 入札参加者名
(2) 各入札参加者の入札価格
(3) 各入札参加者の技術評価点
(4) 各入札参加者の評価値
(苦情申立て等)
第12条 入札参加者は,落札者の決定を行った日から7日(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)以内に,書面(様式自由)により,市長に対して苦情の申立てを行うことができるものとする。この場合において,書面には,申立者の氏名及び住所,申立ての対象となる工事,不服のある事項及び不服の根拠となる事項について記載するものとする。
2 前項の申立てがあった場合は,苦情を申し立てることができる最終日から7日(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により回答するものとする。
(価格以外の評価内容の確保)
第13条 総合評価に関して提出した資料等に,虚偽記載等明らかに悪質な行為があったと認められる場合には,契約の解除,指名停止等の措置を講じることができる。
(秘密の保持)
第14条 総合評価に関する審査結果を除き,この告示により入札参加者から提出された資料等は,公表しないものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか,総合評価方式を試行することに関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成20年8月25日から施行する。
附則(平成21年告示第64号)
この告示は,平成21年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)