○行方市建設工事低価格入札処理要領

平成17年9月2日

訓令第31号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は,市が発注する建設工事の請負に係る競争入札において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の処理要領について,必要な事項を定めることを目的とする。

(適用基準)

第2条 この訓令の運用基準は,申込みに係る価格が,次に掲げる額に満たない場合とする。

(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額,共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額,現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額,一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額の合算額。ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額

(2) 特別なものについては,前号の規定にかかわらず,契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により委任された者及び行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)第3条の規定に基づき専決する者(以下「予算執行者」という。)の定める割合を予定価格に乗じて得た額

(平23訓令19・平29訓令12・令元訓令2・令4訓令10・一部改正)

(落札者の決定の保留)

第3条 入札執行者は,開札の結果,前条の基準に該当すると認められる入札があったときは,落札者の決定を保留するものとする。

(調査)

第4条 前条の規定により落札者の決定を保留したときは,予算執行者は,事業主管課長に必要な調査を命ずるものとする。

2 事業主管課長は,前項の規定により調査を命じられたときは,速やかに調査を行い,意見書を付して調査結果を予算執行者に報告するものとする。

(落札者の決定)

第5条 予算執行者は,前条に規定する調査報告を受けて落札者の決定をする場合,当該申込価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち,最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。この場合において,次順位者が第2条の基準に該当する場合は,前2条の規定及びこの条前段の規定と同様の手続によるものとする。

2 予算執行者は,前項の規定により落札者の決定をしたときは,当該競争入札参加者に対して通知するものとする。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成20年訓令第22号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成23年訓令第19号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成29年訓令第12号)

この訓令は,平成29年6月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は,令和元年6月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行する。

行方市建設工事低価格入札処理要領

平成17年9月2日 訓令第31号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第31号
平成20年5月14日 訓令第22号
平成23年5月31日 訓令第19号
平成29年5月26日 訓令第12号
令和元年5月20日 訓令第2号
令和4年5月27日 訓令第10号