○行方市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則

平成20年3月27日

規則第17号

行方市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則(平成17年行方市規則第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市在宅障害児福祉手当支給条例(平成17年行方市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により認定を受けようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 在宅障害児福祉手当支給申請書(様式第1号)

(2) 在宅障害児及び保護者の戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し

(3) 知的障害児童の場合にあっては,前2号に定めるもののほか,条例第3条第1項第4号の児童相談所長又は知的障害者更生相談所長の判定書

(4) 保護者の課税証明書

2 前項第2号の規定にかかわらず,福祉事務所長がその必要がないと認める場合は,行方市に住所を有する者にあっては戸籍抄本,住民票の写し及び課税証明書(行方市税条例(平成17年行方市条例第54号)第37条に規定する基準日以降に転入してきた者を除く。以下この項において同じ。)を,行方市に本籍を有しない者にあっては住民票の写し及び課税証明書をそれぞれ省略することができる。

(調査)

第3条 福祉事務所長は,条例第6条第2項の認定に当たって必要と認めるときは,社会福祉課長にその調査を命じ,又は意見を徴するものとする。

(決定の通知)

第4条 福祉事務所長は,条例第6条第2項の決定をしたときは,在宅障害児福祉手当支給決定通知書(様式第2号)又は在宅障害児福祉手当支給申請却下通知書(様式第3号)により,申請者にその旨を通知するものとする。

(支給)

第5条 条例第7条の規定による手当は,毎期,支給月の末日までに保護者の指定する金融機関の口座に支払うものとする。

(変更等の届出)

第6条 受給権者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,在宅障害児福祉手当変更届(様式第4号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 受給権者又は在宅障害児が条例第8条第1項の規定に該当するに至ったとき。

(2) 受給権者が市内において住所を変更したとき。

(3) 受給権者又は在宅障害児が氏名を変更したとき。

(4) 保護者が変わったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,届出を必要とする事由が生じたとき。

(失権通知等)

第7条 福祉事務所長は,条例第8条第1項の事由の発生を知り,又は条例第9条若しくは第10条の規定による決定をしたときは,在宅障害児福祉手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により受給権者に速やかに通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正前の行方市在宅障害児福祉手当支給条例の規定による様式の用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令2規則30・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令2規則30・一部改正)

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行方市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則

平成20年3月27日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)