○行方市在宅障害児福祉手当支給条例

平成17年9月2日

条例第97号

(目的)

第1条 この条例は,在宅障害児の保護者に在宅障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給し,これら児童の介護に当たる保護者とその家族の精神的,身体的労苦に報い,その福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給者の責務)

第2条 手当の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は,手当が前条の目的のために支給されるものである趣旨に従い,児童の介護に務めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「在宅障害児」とは,20歳未満の者であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条の規定により障害児福祉手当を支給されている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳(A)又はAの交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する障害等級1級に該当するもの

(4) 障害の程度が最重度又は重度であると児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の長(以下「知的障害者更生相談所長」という。)が判定した者

(5) 前各号に掲げるもののほか,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)別表第3の1級に定める程度の障害の状態にあると行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が認めた者

2 この条例において「保護者」とは,在宅障害児の親権者,後見人その他の者で,現に当該在宅障害児を介護するものをいう。ただし,前年の所得(1月から7月までの間に手当を支給する場合には,前々年の所得とする。)が令第8条第1項において準用する令第2条第2項に定める額以上である者を除く。

(支給要件)

第4条 手当は,在宅障害児を介護する保護者であり,かつ,その者が行方市に住所を有するときに支給する。

(手当の額)

第5条 手当の額は,在宅障害児1人につき年額36,000円とする。

(認定)

第6条 手当の支給要件に該当する者は,手当の支給を受けようとするときは,規則で定める申請書により福祉事務所長に申請し,受給資格及び手当の額について,認定を受けなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の認定をしたときは,規則で定める通知書により申請者にその旨を通知しなければならない。

(支給及び支払)

第7条 福祉事務所長は,前条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し別表に定めるところにより,毎期,年額の3分の1の金額を支給する。

2 別表に定める期間の中途において,受給者に変更があり,かつ,変更前の受給者に対して未支給の手当があるときは,当該未支給の手当は,新たに受給者になった者に対して支給する。

3 別表に定める期間の中途において,手当を支給すべき事由が発生したときは前条第1項の規定による申請を受理した日の属する月の翌月から,手当を支給すべき事由が消滅したときは当該消滅した月までの,それぞれ当該期間中の支給すべき月数に応じて年額の12分の1の額に当該月数を乗じて得た金額を支給する。

(支給事由の消滅等)

第8条 在宅障害児又は受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,手当を支給すべき事由は消滅する。

(1) 在宅障害児が20歳に達したとき。

(2) 在宅障害児が法第17条第2号に掲げる施設に入所したとき。

(3) 在宅障害児の障害の程度が軽くなり,第3条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(4) 受給者が第3条第2項に規定する保護者でなくなったとき。

(5) 受給者が行方市に住所を有しなくなったとき。

(6) 在宅障害児が法第17条の規定による障害児福祉手当の支給を受ける者となったとき。

(7) 在宅障害児が死亡したとき。

2 受給者は,支給事由が消滅したとき,その他手当の受給に関して届出の必要が生じたときは,速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(支給の制限)

第9条 福祉事務所長は,手当の支給を受けている者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 在宅障害児の介護を怠っているとき。

(2) 在宅障害児が罪を犯す等手当を支給するに適しないと認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(不正利得の返還)

第10条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは,福祉事務所長は受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(譲渡の禁止等)

第11条 手当を受給する権利は,譲渡し,又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したときは,福祉事務所長は,手当の支給を停止することができる。

(診断及び判定命令)

第12条 福祉事務所長は,必要があると認めるときは,手当の支給を受けようとする保護者又は受給者に対し,その介護する在宅障害児の障害の程度について,医師,児童相談所長又は知的障害者更生相談所長の診断又は判定を受けるべき旨を命ずることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,この条例に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和52年麻生町条例第17号),北浦町在宅心身障害児福祉手当支給条例(平成3年北浦村条例第5号)若しくは玉造町在宅重度心身障害児福祉手当支給条例(昭和48年玉造町条例第31号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度の支払については,11月支払月に未支給を調整する。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の行方市在宅障害児福祉手当支給条例の規定は,施行日以後の手当の支給について適用し,施行日前の手当の支給については,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

期別

期間

支給月

第1期

4月から7月まで

7月

第2期

8月から11月まで

11月

第3期

12月から3月まで

3月

行方市在宅障害児福祉手当支給条例

平成17年9月2日 条例第97号

(平成20年4月1日施行)