○行方市重度障害者等住宅リフォーム助成事業実施要綱

平成20年3月27日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は,重度の障害者又は障害児(以下「重度障害者等」という。)が居住する住宅をその重度障害者等に適するように改良する工事(以下「リフォーム」という。)に要する費用の一部を助成することにより,在宅の重度障害者等の居住環境を改善し,活動範囲の拡大及び介護者の介護負担の軽減を図り,もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第1条の2 この事業の実施主体は,行方市とする。

(平23告示24・追加)

(定義)

第2条 この告示において「重度障害者等」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者でその保護者(同法第15条第1項の保護者をいう。)が本人に代わって身体障害者手帳の交付を受けているものを含む。)で,下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害者に限る。)があり,かつ,その個別の障害の程度が,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において,知的障害者と判断され,茨城県知事から療育手帳の交付を受けている者で,その療育手帳の総合判定が((A))のもの

(補助対象者)

第3条 この告示により補助を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は,行方市に居住地を有する重度障害者等,その配偶者又はその重度障害者等と同居し,かつ,その生計を維持する者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,助成を受けることができないものとする。

(1) 補助対象者の世帯において,第7条の申請をした月の属する年度(当該申請をした月が4月から6月までの間であった場合は,前年度とする。)の地方税法(昭和25年法律第226号)に定める市町村民税(同法に定める特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条に規定する所得割を除く。)の額が46万円以上である者がいる場合

(2) 過去に,この事業の助成を受けている場合

(平23告示24・一部改正)

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅は,補助対象者が居住する住宅とする。ただし,借家については,その所有者の承認を得なければならない。

(補助対象リフォーム)

第5条 補助の対象となるリフォーム(以下「補助対象リフォーム」という。)は,重度障害者等が日常生活で直接利用する住宅の構造部分,住宅に附帯する設備等の改修で,次の各号に掲げるものとする。

(1) 住宅内外における移動を容易にするための設備等の整備又は工事

(2) 廊下,階段,洗面所,台所,浴室,便所等の使用を容易にするための設備等の整備又は工事

(3) 前2号に掲げるもののほか,行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するリフォームは,補助対象リフォームとしない。

(1) 行方市住宅改修費給付事業実施要綱(平成19年行方市告示第106号)に基づく住宅改修費の給付対象となるもの

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の規定に基づく居宅介護住宅改修費の支給対象となるもの

(3) 介護保険法第57条の規定に基づく介護予防住宅改修費の支給対象となるもの

(4) 住宅の新築,全面改築又は増築に伴うもの

(5) 第7条の申請前に,既に着手し,又は完了しているもの

3 この告示による補助は,対象となる補助対象者1人につき1回を限度とする。

(平23告示24・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,補助対象リフォームに要する費用(55万円を限度とする。)の4分の3に相当する額(1,000円未満の端数を生じるときは,これを切り捨てる。)とする。

(平23告示24・全改)

(補助の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助対象リフォームを行う前に,重度障害者等住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 住宅リフォーム計画書(様式第2号)

(2) リフォームに要する費用の見積書

(3) 住宅の平面図(工事箇所を明らかにしたもの)

(4) 仕様書及び設計書

(5) 前各号に掲げるもののほか,福祉事務所長が必要と認めたもの

(補助の決定)

第8条 福祉事務所長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは重度障害者等住宅リフォーム補助金交付決定通知書(様式第3号)により,補助金を交付することが不適当であると認めたときは重度障害者等住宅リフォーム補助金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助対象リフォームの整備完了後,速やかに重度障害者等住宅リフォーム実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 契約書又は請書の写し

(2) 領収書又は請求書の写し

(3) 施工前,施工中及び施工後を示す写真

(4) その他参考となる資料

(補助金の額の決定)

第10条 福祉事務所長は,前条の実績報告を受けたときには,速やかにその内容を審査し,交付すべき補助金の額を決定し,重度障害者等住宅リフォーム補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は,福祉事務所長が定める日までに重度障害者等住宅リフォーム補助金交付請求書兼口座振替依頼書(様式第7号)を福祉事務所長に提出し,補助金の交付を請求しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の規定による請求があったときは,交付決定者に対し,速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 福祉事務所長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) 補助対象リフォーム後の住宅を,この告示の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(平23告示24・一部改正)

(財産処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けた者は,当該補助金の交付を受けた日から5年間,当該住宅を譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

(平23告示24・追加)

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平23告示24・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(関係告示の廃止)

2 行方市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要項(平成17年行方市告示第67号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際,現に廃止前の行方市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要項の規定によりなされた処分又は手続その他の行為は,この告示の施行後も,なお,その効力を有する。

4 この告示の規定は,施行日以後の補助金の交付について適用し,施行日前の補助金の交付については,なお従前の例による。

5 この告示の施行の際,この告示による廃止前の行方市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要項の規定に基づき作成された様式の用紙で,現に現存するものは,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(平成23年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,この告示による改正前の行方市重度障害者等住宅リフォーム助成事業実施要綱の規定によりなされた処分又は手続その他の行為は,この告示の施行後も,なお,その効力を有する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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行方市重度障害者等住宅リフォーム助成事業実施要綱

平成20年3月27日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)