○行方市削蹄事業補助金交付要綱

平成20年3月26日

告示第37号

(趣旨)

第1条 市長は,畜産経営の合理化及び生産性向上がより一層求められていることから,乳用牛及び肉用牛(以下「乳用牛等」という。)の蹄疾患の低減等を図ることを目的として削蹄費用の一部を補助するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(平24告示72・一部改正)

(補助金交付の対象)

第2条 補助金交付の対象は,市内で乳用牛等の経営をしている者で,削蹄を行ったものとする。

(平24告示72・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,乳用牛等1頭当たり経費の2分の1以内とする。

(平24告示72・一部改正)

(申請等)

第4条 この補助金の申請,実績報告等手続に関する事項については,規則を準用する。この場合において,申請に当たっては,削蹄費の領収書を添付しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第72号)

この告示は,公表の日から施行する。

行方市削蹄事業補助金交付要綱

平成20年3月26日 告示第37号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成20年3月26日 告示第37号
平成24年5月1日 告示第72号