○行方市特定教育・保育施設運営事業補助金交付要綱
平成20年3月19日
告示第28号
注 平成22年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 市長は,多様な保育サービスの整備及び子育て支援の充実を図り,もって地域の保育需要への対応及び児童の処遇向上を図るため,民間保育所等に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(平29告示28・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「民間保育所等」とは,次の各号に掲げる施設を設置し,及び運営するものをいう。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設
(2) 幼保連携型認定子ども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設
(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設
(4) 保育所型認定こども園 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設
(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設・事業所
(平29告示28・全改)
(対象事業)
第3条 この告示において補助対象とする事業は,別表のとおりとする。
(平26告示68・全改)
(交付額)
第4条 この補助金の交付額は,別表の第2欄に定める事業名ごとに第4欄に定める補助金額等を基準として,市長が当該年度予算の範囲内で決定した額とする。
(平29告示28・全改)
(交付の申請)
第5条 民間保育所等の設置者(以下「設置者」という。)は,補助金の交付を受けようとするときは,特定教育・保育施設運営事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(平29告示28・一部改正)
(平29告示28・一部改正)
(事業実績報告)
第7条 設置者は,特定教育・保育施設運営事業補助金事業実績報告書(様式第3号)を当該年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(平29告示28・一部改正)
(平29告示28・一部改正)
(補助金の交付方法)
第9条 補助金は,精算払を原則とし,当該設置者の請求により交付するものとする。ただし,市長が補助事業の遂行上必要と認めたときは,補助金の交付決定額を概算払することができる。
(証拠書類の保存)
第10条 設置者は,当該補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を,当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 市長は,設置者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合は,補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を対象経費と別の用途に使用したとき。
(3) その他不正があったとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第117号)
この告示は,公表の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第61号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市保育所振興費補助金交付要綱の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第10号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成26年告示第68号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成29年告示第28号)
この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第113号)
この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
(平29告示28・全改,平30告示113・一部改正)
区分 | 事業名 | 事業内容 | 補助基準額等 |
子ども・子育て支援交付金における事業 | 地域子育て支援拠点事業 | 「地域子育て支援拠点事業について」(平成26年5月29日付け雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業 | 「平成27年度茨城県子ども・子育て支援交付金要項について」(平成27年10月23日付け子家第943号茨城県福祉部長通知)の別紙に定める基準額 |
一時預かり事業 | 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27分科初第238号文部科学省初等中等教育局長通知,雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める一時預かり事業 | ||
延長保育促進事業 | 延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める延長保育事業 | ||
病児保育事業 | 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める病児保育事業 | ||
保育対策総合支援事業費補助金における事業 | 保育体制強化事業 | 「保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について」(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)の別紙に定める保育体制強化事業 | 「平成30年度茨城県保育対策総合支援事業費補助金交付要項の制定について」(平成30年10月31日付け子未第278号茨城県保健福祉部福祉担当部長通知)の別表に定める基準額 |
県単独事業 | 民間保育所等乳児等保育事業 | 民間保育所等が乳児等を保育する事業 | 民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要項により算出され,県との協議により承認された額 |
市単独事業 | 民間育児サービス事業 | 認可外保育施設が実施する児童の健康診断に必要な経費及び調理(調乳)に携わる職員の検便に必要な経費の一部補助 | 次により算出する額 (1) 児童数×3,000円×2回 (2) 職員数×1,600円×12ヶ月 |
特定教育・保育施設地域活動事業 | 世代間交流,育児講座,退所児童との交流,保育所体験事業等 | 付表に定める額 |
付表
事業名 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
特定教育・保育施設地域活動事業 | 世代間交流等事業 125,000円 | それぞれ事業ごとに必要な経費 | 事業ごとに基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額(1保育所当たり補助限度額50万円) |
異年齢児交流等事業 125,000円 | |||
育児講座・育児と仕事両立支援事業 125,000円 | |||
地域の特性に応じた保育需要への対応 100,000円 | |||
家庭的保育を行う者と保育所との連携を行う事業 100,000円 | |||
小学校低学年児童の受入 400,000円 | |||
保育所体験特別事業 250,000円 |
(平29告示28・令5告示25・一部改正)
(平29告示28・令5告示25・一部改正)
(平29告示28・令5告示25・一部改正)
(平29告示28・一部改正)