○行方市地域自立支援協議会要綱
平成19年12月26日
告示第119号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市相談支援事業実施要綱(平成19年行方市告示第117号)第11条第2項の規定に基づき,行方市(以下「市」という。)に在住する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が地域で安心して生活できるよう支援し,自立及び参加を図るため,保健,医療,福祉,教育,就労等各種サービス提供について,総合的に調整し,連携することを目的とする行方市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は,次のとおりとする。
(1) 市の相談支援事業の運営に関すること。
(2) 障害者の就労の促進及び社会との交流に関すること。
(3) 地域の社会資源の開発,改善等に関すること。
(4) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保に関すること。
(5) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。
(6) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。
(7) 新たに取り組むべき地域課題への対応に関すること。
(8) 行方市障害福祉計画の進捗状況の評価,進行管理等に関すること。
(9) 障害を理由とする差別の解消に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか,目的を達成するために必要な事項
(令2告示83・一部改正)
(組織)
第3条 協議会に全体会議及び個別ケア会議を置く。
2 全体会議の委員は30人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 権利擁護関係者
(2) 相談支援事業関係者
(3) 保健・医療機関関係者
(4) 福祉サービス事業所関係者
(5) 障害者関係団体関係者
(6) 企業・就労支援機関関係者
(7) 障害者等の教育機関関係者
(8) 高齢者介護等の関係機関関係者
(9) 学識経験を有する者
(10) その他市長が必要と認める関係機関等の関係者
3 個別ケア会議の委員は,前項に掲げる者で実務を担当しているものその他必要な関係者(以下「職員等」という。)で構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,再委嘱を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に次の役員を置き,委員の互選によりこれを定める。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表し,全体会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議の開催等)
第6条 会議の開催は,次のとおりとする。
(1) 全体会議 会長が必要に応じて招集する。
(2) 個別ケア会議 必要に応じ,適時開催する。
2 個別ケア会議の進行は,出席した職員等から互選する。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は,会議において必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(個人情報の保護)
第7条 委員は,会議及びこの活動を通じて知り得た秘密について,他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は,行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)の定めるところにより支給する。
(事務局)
第9条 この協議会の事務局は,市民福祉部社会福祉課に置く。
(令2告示24・一部改正)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
2 この告示の施行日以後,最初に委嘱される協議会の委員の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,委嘱された日から平成21年3月31日までとする。
附則(平成20年告示第24号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第83号)
この告示は,公表の日から施行する。