○行方市相談支援事業実施要綱
平成19年12月26日
告示第117号
(目的)
第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号及び行方市地域生活支援事業実施規則(平成19年行方市規則第6号。以下「実施規則」という。)第2条第1項第1号の規定に基づき,障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,行方市(以下「市」という。)とする。
2 行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,この事業の全部又は一部を実施規則第3条第2項の規定により,適切な事業運営が確保できると認められ,かつ,茨城県が指定する指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 相談支援機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(障害者相談支援事業)
第4条 障害者相談支援事業は,障害者等からの相談に応じ,必要な情報の提供,助言等を行うとともに,次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(相談支援機能強化事業)
第5条 相談支援機能強化事業は,前条の業務を円滑に実施するために,特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し,次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な相談支援等を要する困難なケース等への対応
(2) 第11条に規定する行方市地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導,助言等
(3) 市内の相談支援体制の整備状況及び相談支援体制に対する住民ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務
(住宅入居等支援事業)
第6条 住宅入居等支援事業は,賃貸借契約による一般住宅への入居を希望しているにもかかわらず,保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(法に規定する共同生活支援又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し入居に必要な調整等を行うとともに,次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援
(2) 入居希望者の生活上の課題に対し緊急に対応が必要な場合の相談支援,関係機関との連絡・調整等
(成年後見制度利用支援事業)
第7条 成年後見制度利用支援事業の実施は,行方市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年行方市告示第118号)によるものとする。
(利用料)
第8条 この事業の利用料は,無料とする。
(配置職員等)
第9条 事業者は,第3条に規定する事業の実施に当たり,相談支援の知識及び経験を有し,障害福祉に熟知している者を相談支援専門員として2人以上置くものとする。ただし,事業の実施に支障がない範囲で,事業者の関係業務に従事することができる。
(相談方法)
第10条 相談の方法は,面接,訪問,電話等によるものとする。この場合において,事業者は,休日,夜間等に相談に応じることができるよう相談体制を整えるなど柔軟な対応を図らなければならない。
(地域自立支援協議会)
第11条 福祉事務所長は,事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たす定期的な協議の場として行方市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会の組織,運営等に関する事項は,市長が別に定めるものとする。
(遵守事項)
第12条 事業者は,この事業の利用者(以下「利用者」という。)に対して適切なサービスを提供できるよう,事業ごとに従業者の勤務体制,職務環境,訪問手段等を定めておくとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業者は,従事者の資質向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
(2) 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,福祉事務所長,利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
(3) 事業者及び従業者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者,利用者の家族等に関する秘密を第三者に漏らしてはならない。
(4) 事業者は,利用者からの苦情に対して迅速かつ適切に対応できるよう体制を整えなければならない。
(5) 事業者は,事業に係る経費の関係帳簿並びに従業者及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(6) 事業者は,市及び関係機関との連携を密にし,円滑かつ効果的に事業を実施するよう努めなければならない。
(報告及び調査)
第13条 福祉事務所長は,第2条第2項の規定により事業を委託する場合は,事業の適正かつ積極的な運営を確保するため,事業者に対し年1回以上の定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに,必要に応じて事業実施状況の調査を行うものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は,公表の日から施行する。