○行方市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年12月26日
告示第118号
注 平成24年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は,判断能力が不十分な高齢者,知的障害者,精神障害者等(以下「要支援者」という。)の権利擁護を促進するため,成年後見制度利用の支援を行うことにより,要支援者がその有する能力を活用し,自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。
(平30告示65・一部改正)
(支援の種類)
第2条 要支援者に対して行方市(以下「市」という。)が行う支援の種類は,次に掲げるとおりとする。ただし,第3号に掲げる支援は親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたときに限る。
(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援
(2) 申立てに係る収入印紙代,郵便切手代,診断書料,鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人,保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等に対する報酬等」という。)に関する支援
(平30告示65・一部改正)
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条に該当する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条に該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に該当する者
2 要支援者の申立てに係る申立書,添付書類,予納すべき費用その他手続は,本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(平30告示65・一部改正)
(市長による申立て対象者)
第4条 市長による申立て対象者は,次のいずれかに該当する者(以下「本人」という。)であって,かつ,本人を保護するために申立てを行うことを市長が必要と認めたときとする。
(1) 本人に配偶者又は2親等内の親族がいない者
(2) 本人に配偶者又は2親等内の親族がいても音信不通の状況等にある者
(3) 本人の親族等が審判申立てをしない旨の意思を確認した場合で,本人の状況を考慮し,市長が審判申立てをする必要があると判断した者
(4) 本人に親族等がいる場合で,当該親族等からの虐待の事実が確認され,市長が申立てをする必要があると判断した者
(平30告示65・一部改正)
(申立ての種類)
第5条 市が支援を行う申立ての種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意権の付与の審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人の代理権の付与の審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人の代理権の付与の審判
(平30告示65・一部改正)
(申立ての要請)
第6条 次に掲げる者は,成年後見人等を必要な状態にある者がいると判断したときは,後見開始等審判の請求要請書(様式第1号)により,市長に対し申立てを要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 本人の日常生活の支援者
(3) 介護支援専門員
(4) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設の職員
(6) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する社会福祉協議会の職員
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(8) 支援法第5条第25項に規定する地域活動支援センターの職員
(9) 支援法第5条第26項に規定する福祉ホームの職員
(10) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(11) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(平24告示73・平30告示65・一部改正)
(調査の実施)
第7条 市長は,前条に掲げる者から申立ての要請があったとき,その他必要があると認めるときは,対象者に面談等を行い,次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 本人の判断能力の程度
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の親族等の有無及び当該親族等が申立てを行う意思
(4) 市長が,本人又は親族等に代わって申立てをするべき事由の有無
(5) 本人の福祉サービス等の利用の必要性及び利用した場合における保護の効果
3 市長は,本人において緊急やむを得ない事情が生じたときは,調査を省略し,申立てを行うことができるものとする。
(平30告示65・一部改正)
(親族等への説明)
第8条 市長は,前条第1項に規定する調査の結果,申立てを行う必要があると判断した場合において,当該本人に親族等がいるときは,当該親族等に申立ての必要性を説明し,親族等による請求を促すものとする。
(平30告示65・一部改正)
第10条 削除
(平30告示65)
(申立て費用の負担)
第11条 市長は,申立てに要する費用を負担するものとする。ただし,本人の所得状況を勘案し,申立てに要する費用の全部又は一部について,本人その他の者(以下「関係人」という。)が負担すべきであると判断したときは,市が負担した申立てに要する費用の求償権を得るため,家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定による手続費用の負担命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
(1) 申立てに要する費用の補助を受けなければ,成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である者
(3) 申立てに要する費用を負担することにより,生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となる者
(平30告示65・一部改正)
(成年後見人等の支援対象者)
第12条 成年被後見人等の支援に対する補助を受けることができる者は,民法に規定する成年被後見人,被保佐人又は被補助人で,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし,住所地特例を本市以外の他市町村から受けている者を除く。
2 本市の住所地特例を受けている者は,前項に掲げる者とみなす。
(平24告示73・平30告示65・一部改正)
(成年後見人等に対する報酬等の負担)
第13条 市長は,前条に規定する者が,次のいずれかに該当すると認めるとき,成年後見人等に対する報酬等は,市が負担するものとする。
(1) 成年後見人等に対する報酬等の補助を受けなければ,成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法による被保護者である者
(3) 成年後見人等に対する報酬等を負担することにより,生活保護法による要保護者となる者
2 前項の規定により市が助成する額は,家庭裁判所が決定した金額の範囲内とし,次に定める額を上限とする。
(1) 在宅生活者 月額 28,000円
(2) 施設入所者,グループホーム入居者又は病院入院者 月額 18,000円
(平30告示65・令6告示58・一部改正)
2 前項の申請書の提出期限は,家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
2 助成金請求書は,助成の決定があった日の翌日から起算して,60日以内に申請しなければならない。
(平30告示65・一部改正)
(成年後見人等の報告義務)
第17条 支給決定者は,次のいずれかに該当するときは,成年後見制度利用支援事業助成中止(変更)届(様式第9号)に当該事実を確認できる書類を添えて,速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 本人の資産状況及び生活状況に変化があったとき。
(平30告示65・一部改正)
(助成の中止等)
第18条 市長は,成年被後見人等が次のいずれかに該当するときは,助成を中止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。
3 市長は,前条第2号の規定による報告により,助成の理由が著しく変化したと認めたときは,助成の金額を変更することができる。
(平30告示65・一部改正)
(助成金の返還)
第19条 市長は,偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは,その者に対してその助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 審査会の委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市民福祉部長
(2) 市民福祉部社会福祉課長
(3) 市民福祉部介護福祉課長
(4) 市民福祉部健康増進課長
(5) 市民福祉部総合窓口課長
(6) 行方市社会福祉協議会事務局長
(7) その他市長が認める者
3 審査会の会長は,市民福祉部長をもって充てる。
4 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,市民福祉部社会福祉課長が,その職務を代理する。
(平30告示65・令6告示58・一部改正)
(審査会の議事等)
第21条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集する。
2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
5 審査に当たっては,必要に応じて医療,福祉,法律等について専門的な知識を有する者の助言を受けることができる。
(平30告示65・一部改正)
(庶務)
第22条 審査会の庶務は,対象者が65歳以上の者のときは市民福祉部介護福祉課において,対象者が65歳未満の知的障害者及び精神障害者のときは市民福祉部社会福祉課において処理する。
(平30告示65・一部改正)
(申立ての手続)
第23条 要支援者の申立てに係る申立書,添付書類,予納すべき費用その他手続は,本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによるものとする。
(平30告示65・追加)
(補則)
第24条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
(平30告示65・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は,公表の日から適用する。
(関係告示の廃止)
2 行方市成年後見等の審判の請求手続に関する要項(平成17年行方市告示第32号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際,現に廃止前の行方市成年後見等の審判の請求手続に関する要項の規定によりなされた処分,手続その他行為は,この告示の施行後も,なお,その効力を有する。
附則(平成20年告示第24号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第73号)
この告示は,公表の日から施行する。ただし,第12条第1項の改正規定は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,改正前の行方市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定による様式の用紙で,現に残存するものは,所要の補正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第58号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(平30告示65・令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(平30告示65・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(平30告示65・一部改正)
(平30告示65・一部改正)