○行方市職員服務規程

平成17年9月2日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願,届出等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除くほか,全て市長宛とし,所属長を経由して人事担当課長に提出しなければならない。

(令3訓令14・一部改正)

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は,速やかに履歴書を提出しなければならない。

2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかにその旨を届け出なければならない。

(令3訓令14・一部改正)

(身分証明書)

第5条 職員は,その身分を明確にするため,常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は,身分証明書の記載事項に変更を生じたときは,所属長を経由して人事担当課長に提出し,その訂正を受けなければならない。

3 職員は,身分証明書を紛失し,又は破損したときは,身分証明書等再交付願(様式第2号)を提出し,再交付を受けなければならない。

4 職員はその身分を失ったときは,身分証明書を返還しなければならない。ただし,死亡の場合は,所属長において返還の手続をとらなければならない。

5 身分証明書は,4年ごとに更新するものとする。

(令3訓令14・一部改正)

(き章等)

第6条 職員は,職務の執行に当たり,事務服にあってはき章(様式第3号)及びネームプレート(様式第4号)を,それ以外の上衣にあってはネームプレートを着用しなければならない。

2 き章は,上衣の左えりに着用するものとする。

3 ネームプレートは,上衣の左胸部に着用し,又は首から下げる方法により着用するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず,き章又はネームプレート(以下「き章等」という。)について,職員の職務内容その他の事情に応じて所属長が必要と認めた場合は,き章等の着用方法を変更し,若しくはき章等に代えて他の表示方法を用い,又はき章等の着用を省略することができる。

5 き章は,職員に貸与するものとする。

6 職員は,き章等を紛失し,又は破損したときは,身分証明書等再交付願(様式第2号)を提出し,再交付を受けなければならない。

7 職員がその身分を失ったときは,き章等を返還しなければならない。ただし,死亡の場合は,所属長において返還の手続をとらなければならない。

(令3訓令14・追加)

(出勤等の記録)

第7条 職員は,出勤したとき及び退勤するときは,勤務管理システム(電子計算機を利用して出退勤時刻の管理並びに時間外勤務,休日勤務等の申請及び承認等を行うシステムをいう。以下同じ。)を用いてその時刻を記録しなければならない。ただし,勤務管理システムが整備されていない組織に勤務する職員は,タイムレコーダーや出勤簿等の別に指定する方法をもって記録しなければならない。

(平30訓令20・一部改正,令3訓令14・旧第6条繰下・一部改正)

(遅刻,早退等の取扱い)

第8条 職員は,疾病その他の理由により,出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(令3訓令14・旧第7条繰下・一部改正)

(欠勤の取扱い及び報告)

第9条 職員が,休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,欠勤届(様式第5号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は,職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは,当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属長は,欠勤した職員があった場合は,翌月5日までに欠勤報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(令3訓令14・旧第7条の2繰下・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,所属長又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(令3訓令14・旧第8条繰下・一部改正)

(物品の整理保管)

第11条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

(令3訓令14・旧第9条繰下)

(庁舎内外の清潔整理)

第12条 職員は,健康増進及び能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(令3訓令14・旧第10条繰下)

(退庁時の処置)

第13条 職員は,退庁するときは,その所管の文書及び物品を所定の場所に納め,散逸しないように留意しなければならない。

2 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検し,窓及び室の施錠並びに消燈を行った後,室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(令3訓令14・追加)

(時間外勤務命令等)

第14条 職員は,事務の繁忙その他臨時急施を要し,所属長の命令があったときは,時間外,夜間又は休日においても勤務しなければならない。

2 前項の命令は,原則として事前に勤務管理システムにより行うものとする。ただし,勤務管理システムが整備されていない組織に勤務する職員は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により行うものとする。

(平30訓令20・一部改正,令3訓令14・旧第11条繰下・一部改正)

(出張の復命)

第15条 出張した職員は,帰庁後速やかに出張復命書(様式第8号)によりその結果を所属長に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。

(令3訓令14・旧第12条繰下・一部改正)

(私事旅行等の届出)

第16条 職員は,私事旅行又は転地療養のため5日以上現住所を離れようとするときは,あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第9号)によりその期間,旅行(転地療養)先等を所属長に届けなければならない。

(平30訓令20・一部改正,令3訓令14・旧第12条の2繰下・一部改正)

(退職願)

第17条 職員は,自ら退職しようとするときは,退職願を提出し,承認があるまでは,従前の職務を継続しなければならない。

(令3訓令14・追加)

(事務の引継ぎ)

第18条 職員が,退職,休職,転任等の異動を命ぜられた場合は,その日から5日以内に担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書(様式第10号)を作成し,後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ,所属長の確認を受けなければならない。

(令3訓令14・旧第13条繰下・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第19条 職員が,行方市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年行方市条例第35号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第11号)によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,書面によらないことができる。

(令3訓令14・旧第13条の2繰下・一部改正)

(営利企業等従事許可の手続)

第20条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は,地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(様式第12号)を提出しなければならない。

2 職員は,営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等離職届(様式第12号)を提出しなければならない。

(令元訓令11・一部改正,令3訓令14・旧第14条繰下・一部改正,令5訓令4・一部改正)

(団体等兼離職の手続)

第20条の2 職員は,前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員,他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,団体等兼(離)職届(様式第12号)を提出しなければならない。

(令3訓令14・旧第14条の2繰下・一部改正)

(専従許可等の手続)

第20条の3 職員が,地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下この条において「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第13号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは,その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下この条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下この条において「専従休職者」という。)は,前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において,地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で,引き続き有効期間の更新を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第13号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は,前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は,地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には,その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が,有効期間の満了前において復職しようとするときは,あらかじめ専従復職願(様式第14号)を提出しなければならない。

(令3訓令14・旧第14条の3繰下・一部改正)

(事故報告)

第21条 職員は,重大な事故(交通事故にあっては全ての事故)が生じたときは,速やかにその旨を人事担当課長及び所属長に報告しなければならない。

2 所属長は,前項の報告を受けたとき,財産上の事故が生じたとき,その他重大な事故であると解する事情が生じたときは,直ちにその旨を直属の上司及び人事担当課長に報告しなければならない。

(令3訓令14・旧第15条繰下・一部改正)

(火気取締り)

第22条 庁舎管理担当課長は,各室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(令3訓令14・旧第16条繰下)

(鍵の取扱い)

第23条 庁舎管理担当課長は,庁舎又は室の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。

(令3訓令14・旧第17条繰下)

(重要書類の保管及び表示)

第24条 重要書類は,書箱等に納めて見易い場所に置き,赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(令3訓令14・旧第19条繰下)

(非常心得)

第25条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外であっても,直ちに登庁し,所属長の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

2 前項に規定する場合において,所属長は,関係計画を遵守し,適切に事態の収拾を行わなければならない。

(令3訓令14・旧第20条繰下・一部改正)

(非常勤職員の服務)

第26条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の服務については,総務部長が別に定める。

(令3訓令14・旧第21条繰下・一部改正,令5訓令4・一部改正)

(補則)

第27条 この訓令に定めるものを除くほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,人事担当課長が定めるものとする。

(令3訓令14・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の麻生町職員服務規程(昭和42年麻生町訓令第1号),北浦村職員服務規程(昭和43年北浦村訓令第4号)若しくは玉造町職員服務規程(昭和43年玉造町規程第6号)又は解散前の麻生町外2町環境美化組合職員服務規程(昭和48年麻生町外2町環境美化組合訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成18年訓令第21号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第22号)

この訓令は,平成19年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第39号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成30年訓令第20号)

この訓令は,平成30年7月1日から施行する。

(令和元年訓令第11号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は,令和3年12月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(行方市職員服務規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第2条の規定による改正後の行方市職員服務規程の規定を適用する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令3訓令14・一部改正)

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(令3訓令14・追加)

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(令3訓令14・追加)

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(令3訓令14・追加)

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(令3訓令14・全改・旧様式第2号繰下)

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(令3訓令14・全改・旧様式第3号繰下)

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(令3訓令14・全改・旧様式第4号繰下)

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(令3訓令14・全改・旧様式第5号繰下)

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(令3訓令14・全改・旧様式第6号繰下)

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(令3訓令14・全改・旧様式第7号繰下,令5訓令5・一部改正)

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(令3訓令14・全改・旧様式第8号繰下)

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(令3訓令14・全改・旧様式第9号繰下)

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(令3訓令14・全改・旧様式第10号繰下)

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(令3訓令14・全改・旧様式第11号繰下)

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行方市職員服務規程

平成17年9月2日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第20号
平成18年3月1日 訓令第6号
平成18年5月22日 訓令第21号
平成19年3月13日 訓令第9号
平成19年3月15日 訓令第12号
平成19年5月30日 訓令第22号
平成21年9月30日 訓令第39号
平成28年4月1日 訓令第6号
平成30年6月21日 訓令第20号
令和元年12月27日 訓令第11号
令和3年11月30日 訓令第14号
令和5年3月13日 訓令第4号
令和5年3月15日 訓令第5号