○行方市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年6月15日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年行方市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は,次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 自動車
(2) 電子計算機(付随して使用するものを含む。)その他の情報処理に係る機器
(3) 複写機,印刷機その他の事務機器
(4) 通信機器
(5) 照明器具
(6) 自動体外式除細動器
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は,次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 前項各号に掲げる物品の運用又は保守管理に関する業務
(2) 施設の清掃又は機械警備に関する業務
(3) 施設又は設備機器の運転又は保守管理に関する業務
(4) 電話交換業務
(5) 公用車運転管理業務
(6) 官民連携により施設の新設又は改修の設計又は工事等と管理業務等を一括して行う業務
(7) 電子計算機のソフトウェアの使用許諾
(平27規則9・平28規則4・平30規則5・令2規則12・令5規則4・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。