○行方市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年6月15日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げる契約のうち,規則で定めるものとする。

(1) 物品の借入れに係る契約のうち,商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約のうち,施設の管理業務その他の年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある業務及び複数年にわたり継続して役務の提供を受ける必要があると認められる業務に係るもの

(令2条例4・一部改正)

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は,5年以内とする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(令2条例4・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

行方市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年6月15日 条例第24号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年6月15日 条例第24号
令和2年3月26日 条例第4号