○行方市学校教育プラン評価委員会設置要項

平成19年4月25日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 行方市学校教育プラン(以下「プラン」という。)の実施状況の点検,プランに基づく施策(以下「施策」という。)の評価及びプランの見直しを実施し,行方市における学校教育の充実及び振興を図るため,行方市学校教育プラン評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 評価委員会は,次に掲げる事項について審議し,その結果を教育長に報告するものとする。

(1) プランの実施状況に関すること。

(2) 施策の評価に関すること。

(3) プランの見直しに関すること。

(4) その他プランに関すること。

(組織)

第3条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は,10人以内とし,次に掲げる者をもって組織し,教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 行方市立学校の代表

(3) 行方市立学校保護者の代表

(4) 行方市立学校の学校運営協議会委員の代表

(5) 公募による市民

(令5教委告示2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は委員の互選により選出し,副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は会務を総理し,評価委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員(議長である委員長を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を要請し,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は,公開とする。ただし,委員長が必要と認めるときは,委員の過半数の同意により,会議を非公開とすることができる。

6 会議の傍聴に関しては,行方市教育委員会会議規則(平成17年行方市教育委員会規則第3号)の例による。この場合において,同規則中「委員長」とあるのは,第5条第1項の委員長をいう。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は,行方市教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,評価委員会に関し必要な事項は,教育長が定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年教委告示第2号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

行方市学校教育プラン評価委員会設置要項

平成19年4月25日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月25日 教育委員会告示第5号
令和5年2月27日 教育委員会告示第2号