○行方市掲示場の掲示期間に関する規程

平成19年2月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)の規定に基づき,掲示場に掲示する文書の掲示期間について必要な事項を定めるものとする。

(掲示期間)

第2条 掲示場に掲示する期間は,次のとおりとする。

(1) 法令又は条例等に公布又は告示の期間の定めのあるもの 所定の期間

(2) 条例,規則及び規程

 公布又は公表の日から施行するもの 公布又は公表の日から起算して20日目まで

 施行期日が公布又は公表の日の翌日以後であるもの 施行期日まで(ただし,その期間がの期間以内となるときは,の期間とする。)

(3) 告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで

(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 公表の日から起算して10日目まで

(掲示文書の撤去)

第3条 各課等は,その所管する文書を掲示した場合において,前条の期間が経過したときは,速やかに撤去しなければならない。

(掲示期間経過後の文書)

第4条 第2条の期間経過後において撤去されない文書があるときは,総務課及び総合窓口課(以下「総務課等」という。)において撤去するものとする。

(掲示場の管理)

第5条 掲示場は,総務課等において管理する。

この訓令は,平成19年2月26日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

行方市掲示場の掲示期間に関する規程

平成19年2月26日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成19年2月26日 訓令第5号
平成19年3月28日 訓令第17号
平成20年3月14日 訓令第6号