○行方市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成19年2月2日

規則第2号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年行方市条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は,職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

(令5規則44・一部改正)

第3条 任命権者は,条例第2条第1項の規定による診断を行わせたときは,病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪え得るかどうか及び休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書(別記様式)を医師から徴さなければならない。ただし,別記様式による診断書を徴することが困難な場合は,必要事項が記載された医師が定める様式の診断書をもって,これに代えることができるものとする。

(書面の交付)

第4条 任命権者は,条例第2条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし,直接に交付し難いときは,内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において,書面を送達することができないときは,その旨及び当該書面に記載された事項を行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって,交付に代えることができる。

(病状の報告)

第5条 任命権者は,必要があると認めるときは,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者に対し,医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(復職及び更新の手続)

第6条 任命権者は,法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者を条例第3条第2項の規定により復職させるとき又はその者につき定められた休職の期間を条例第3条第1項の規定により更新するときは,医師を指定してその診断書に基づき,これを行わなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は,前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

第7条 法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者は,その休職の事由である事故が消滅したと認めるときは,その旨任命権者に申し出ることができる。

(降任又は免職の手続)

第8条 法第28条第1項第2号に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は,医師2人の診断によって職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第3号に規定する適格性を欠く場合の降任又は免職は,その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

(補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は,市長が定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は,平成20年6月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

画像

行方市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成19年2月2日 規則第2号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年2月2日 規則第2号
平成20年6月1日 規則第22号
令和4年3月29日 規則第9号
令和5年12月28日 規則第44号